【施工業者の方へ】令和8年8月27日からの大雨に伴う道路占用料免除について
概要
令和8年8月27日からの大雨に伴う市道の占用料について、下記に該当するものは免除することとしますので、お知らせします。
対象物件
令和8年8月27日からの大雨により被災した建物の解体、解体後の新築及び被災した建物の補修に必要な道路法施行令第7条第4号(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設)及び同条第5号(土石、竹木、瓦その他の工事用材料)に係る占用物件
なお、免除申請にあたっては、原則として県内に住民票を有している方に限ります。(対象家屋の住民本人が県内に住民票を有していれば、施工業者からの申請でも可)
提出書類
・道路占用許可申請書
・道路占用料免除・減額申請書
・対象家屋のり災証明書又はその写し
(施工業者が申請される場合は、あらかじめ住民の方の許可を得たうえで、必要書類をお預かりのうえ、ご提出ください。)
適用期間
令和9年3月31日まで
添付ファイル
道路占用料免除減額申請書 (Wordファイル: 38.5KB)













更新日:2026年10月14日