道路占用申請について
道路占用許可申請について
氷見市が管理する道路法上の道路(認定道路)に工事用足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。
市道の区域内において、工作物、物件又は施設を設置して継続的に利用する場合は、道路管理者の許可を得る必要があります。
- 配水管、給水管及び電線、電話線などを道路に埋設するとき。
- 道路区域内に突出する看板類(路上広告物)を設置するとき。
- 工事用板囲、足場などを道路上に設置するとき。
氷見市が管理する道路法上の道路(認定道路)に工事用足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。
市道の区域内において、工作物、物件又は施設を設置して継続的に利用する場合は、道路管理者の許可を得る必要があります。
更新日:2024年11月18日