氷見市の個人情報保護について
氷見市の個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、市の保有する個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護しようとするものです。
市では、令和5年4月から氷見市個人情報の保護に関する法律施行条例を施行し、個人情報の保護に努めています。
1 個人情報の保護の実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
2 実施機関における個人情報の取扱い
ア 収集の制限
個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な範囲内で、適法、公正な手段により、原則として本人から収集します。また、思想、信教、信条に関するものや、社会的差別の原因となる要配慮個人情報は、原則として収集しません。
イ 適切な管理
個人情報を正確、最新の状態に保ちます。また、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止のために必要な措置を講じるとともに、必要のなくなった個人情報は、確実、速やかに消去します。
ウ 利用及び提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外に個人情報を実施機関の内部で利用したり、実施機関以外のものに提供することは、原則として行いません。
3 開示の請求
ア 本人からの請求
どなたでも、公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
イ 代理人からの請求
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。また、保有特定個人情報(個人番号等を含む個人情報)については、本人の委任を受けた代理人も、当該本人に代わって当該保有特定個人情報の開示を請求することができます。
4 開示・部分開示・不開示の決定
原則として開示請求があった日から15日以内(初日は不算入)に決定し、書面で通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により30日以内に限り延長することがあります。
5 費用の負担
個人情報の開示は、当該個人情報が記録されている公文書の閲覧又は写しの交付により行いますが、写しの交付を受けられる方は、写しの作成に要する費用を負担していただくこととなっています。
1 複写機により複写したもの(単色刷り) | A2判未満 | 1枚につき 10円 |
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A1判未満 | 1枚につき 40円 | |
A1判以上 | 1枚につき 80円 | |
2 複写機により複写したもの(多色刷り) | A3判未満 | 1枚につき 50円 |
A2判未満 | 1枚につき 80円 | |
A1判未満 | 1枚につき 140円 | |
A1判以上 | 1枚につき 180円 | |
3 1又は2以外の方法により複写したものの交付 | 複写したものの作成に要する費用 | |
4 1から3までに掲げるものの送付に要する費用 | 送付に要する郵便料金に相当する額 |
1 用紙に出力したもの(単色刷り) | A2判未満 | 1枚につき 10円 |
---|---|---|
A1判未満 | 1枚につき 40円 | |
A1判以上 | 1枚につき 80円 | |
2 用紙に出力したもの(多色刷り) | A3判未満 | 1枚につき 50円 |
A2判未満 | 1枚につき 80円 | |
A1判未満 | 1枚につき 140円 | |
A1判以上 | 1枚につき 180円 | |
3 1又は2以外の方法により複写したものの交付 | 複写したものの作成に要する費用 | |
4 1から3までに掲げるものの送付に要する費用 | 送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として算定します。
6 その他の請求
3の開示請求と同様に、本人、法定代理人の方は、次に掲げる請求をすることができます。
ア 訂正の請求
開示された自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し訂正を請求することができます。
イ 利用停止の請求
自己の個人情報の取扱いが収集、利用及び提供の制限に違反していると認めるときは、実施機関に対しその利用若しくは提供の停止又は消去を請求することができます。
7 開示請求の特例(簡易開示)について
職員採用試験の結果など、あらかじめ個人情報の開示に関する判断を一律に行うことができる場合には、特例として、簡易な方法により開示を請求できます。請求を受けた実施機関はその場で直ちに開示を行います。
8 審査請求
部分開示、不開示等の決定に不服があるときは実施機関に対し、行政不服審査法により審査請求ができます。審査請求があった場合、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、答申を受けた後、審査請求についての裁決を行います。
9 罰則について
実施機関の職員等が不正に保有個人情報の提供等を行ったときは、当該職員等に対し罰則が課されます。
10 個人情報取扱事務目録等の公表、閲覧
総務課(本庁舎2階)では、市の個人情報を取り扱う事務について、取扱目的、記録項目、対象者の範囲等を記載した個人情報取扱事務目録を閲覧することができます。
利用日 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) |
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利用時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
また、令和5年4月から、個人情報の保護に関する法律に基づき、1,000人以上の個人情報を含むものについて、「個人情報ファイル簿」を公表します。
更新日:2023年05月15日