保育所・認定こども園を利用するには
利用するには
保育所・認定こども園に入所を希望する方は、支給認定申請書と入所申込書を提出し、利用のための認定を受けていただく必要があります。入所申し込みは、教育のみを希望する1号認定の方は施設で、保育を希望する2号認定・3号認定の方は次のとおり受付けています。
| 区分 | 受付窓口 |
| 4月1日入所 | 第1希望の施設 |
| 4月1日以外の入所(年度途中入所) | 子育て支援課 |
| 市外の施設への入所(広域入所) | 子育て支援課 |
なお、認定区分はお子さんの年齢や家庭の状況に応じ、以下の様に認定されます。
1号認定(教育認定)
- 年齢 満3歳以上
- 保育の必要性 教育のみを希望
- 利用時間 教育標準時間(4時間)
- 利用先 認定こども園
2号認定(保育認定)
- 年齢 満3歳以上
- 保育の必要性 下記の「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望
- 利用時間 保育標準時間(最大11時間) 保育短時間(最大8時間)
- 利用先 保育所・認定こども園
3号認定(保育認定)
- 年齢 満3歳未満
- 保育の必要性 下記の「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望
- 利用時間 保育標準時間(最大11時間) 保育短時間(最大8時間)
- 利用先 保育所・認定こども園
保育を必要とする事由
父母ともに次のいずれかの事由に該当する必要があります。
- 居宅外労働(いつも外へ働きに出ている)
- 居宅内労働(いつも家庭内で仕事をしている)
- 出産(産前2か月(出産予定月を含まず)、産後3か月(出産予定月を含む))
- 疾病(疾病、負傷又は心身の障害を有している)
- 病人の介護(長期にわたり病人の看護にあたっている)
- 家庭の災害(火災、天災で被害を受け、その復旧にあたっている)
- 求職中(求職活動(起業準備を含む)を行っている)※原則年1回のみ
- 就学(就学をしている)
- その他(その他保育が必要と認められる場合)
教育・保育時間
施設が児童を預かる時間は、保護者の就労状況などにより以下のとおりです。施設によって時間帯が異なる場合もありますので、詳しくは各園へお問い合わせください。
なお、各施設では保護者の状況に応じて一時預かり保育や延長保育を行っています。
教育標準時間の場合
午前8時30分すぎ 教育標準時間(4時間) 一時預かり(預かり保育) 午後7時まで
保育短時間の場合
午前7時 延長保育(午前8時30分まで ) 保育短時間(最大8時間) 延長保育 午後7時まで
保育標準時間の場合
午前7時 保育標準時間(最大11時間) 延長保育 午後7時まで
関連リンク
令和9年度(2027年度)保育所・認定こども園ガイド (PDFファイル: 1.5MB)













更新日:2026年10月01日