婚姻届(結婚するとき)
概要・内容
婚姻をする場合に提出する届け出です。
海外での婚姻など一部の例外を除き、婚姻届の受理された日が婚姻成立日となります。
また、国籍の異なる方同士が婚姻される場合は婚姻要件具備証明書が必要となります。
対象者
18歳以上の男性および女性
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
任意の時期(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)に夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に提出してください。
- (注意)届出は夫となる方および妻となる方が行ってください。
- (注意)戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
【(注意)休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。】
手数料
無料
持ち物・届出書類・記入例
氷見市に届け出る場合、以下の持ち物が必要です。
窓口にお越しになる場合
- 婚姻届(証人欄に成年者2名の署名が必要)
- 届に併せて市外から転入する場合は、転出証明書及び転入届
- 届出人の本人確認書類 (写真の貼付のあるもの:マイナンバーカード、運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
(注意)婚姻の際には、第三者が本人になりすましての虚偽の届出を防止するため、身分証明書等による本人確認を行いますのでご協力ください。
加入している方のみ
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
更新日:2024年04月01日