印鑑登録(印鑑登録証カードの作成・証明書の交付等)
印鑑登録
印鑑登録は、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続等重要なお手続きに関わる大切なものです。このため、登録の申請は、本人が直接窓口で行うこととなります。(ただし、病気等やむを得ない理由により、窓口へお越しいただくことが困難な場合は、登録者本人に代わって代理人が申請することもできます。)
また、「なりすまし」による不正な登録手続きを防止するため、顔写真付きの身分証明書等による本人・代理人の確認を行っています。ご協力をお願いします。
印鑑登録ができる人
氷見市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の方
※ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
※また、1人1個の印章に限り登録ができます。
登録のできる印鑑
- 登録者本人の住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」または「氏名の一部を組み合わせたもの」
- 旧氏併記の届出をされている方は、「旧氏(旧姓)」 (この届出をされている方の印鑑登録証明書は、現在の氏で印鑑登録をした場合でも、旧氏が必ず併記されます。)
- 外国人住民で通称を登録されている方は、「通称」または「通称の一部を組み合わせたもの」
- 外国人住民で住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記を記録している方は、「カタカナ表記」または「カタカナ表記の一部を組み合わせたもの」
登録のできない印鑑
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートル正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの
- 外枠が欠けているもの、外枠がないもの
- 別の方がすでに登録しているもの
※その他、一般に市販されている既製印(流し込み及びプレス加工のもの等)は、機械によって大量生産され、誰でも簡単に全く同じものを手に入れることができることから、契約書の偽造等悪用される恐れがあるため登録する印鑑には適しません。
登録の手続き
本人が申請する場合
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をお持ちの場合は、即日登録できます。
- 市内の印鑑登録者の方が申請者本人であることを立証し、保証人となる場合も、即日登録できます。この場合は、本人と一緒に保証人の方も窓口へお越しください。
- 1、2 以外の場合は、申請後、申請者のご自宅へ「照会書」をお送りします。その照会書中の「回答書」に必要事項を記入のうえ、再度来庁いただき、登録となります。即日登録はできませんので、余裕を持って申請してください。
申請時に持ってくるもの
- 登録する印鑑
- 1 の場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 2 の場合は、保証人の登録印と印鑑登録証(カード)
代理人が申請する場合
登録者本人に代わって代理人が申請する場合は、「代理人選任届」(ページ下部に様式有り)をご持参いただき、申請手続きをしていただいた後、登録者のご自宅へ「照会書」お送りします。登録者本人が必要事項を記入した「回答書」を代理人がお持ちになり、再度来庁いただき、登録となります。
即日登録はできませんので、余裕を持って申請してください。
申請時に持ってくるもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(ページ下部に様式有り)
- 代理人の印鑑(認印可)
提出時にもってくるもの
- 必要事項を記入した回答書
- 登録する印鑑
- 登録者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人の印鑑(認印可)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方が法定代理人と来庁し、申請する場合は、印鑑登録をすることができます。
*申請には、発行から3カ月以内の成年後見登記にかかる登記事項証明書を添付し、通常の申請書の他に、成年被後見人印鑑登録意思確認書(窓口で記入)を提出していただくこととなります。
印鑑登録証明書の交付について
窓口で印鑑登録証明書の交付申請する際は、必ず印鑑登録証(カード)をご持参ください。ご本人であっても印鑑登録証を窓口にお持ちいただかなければ印鑑登録証明書を交付できません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア、プラファ等でも印鑑登録証明書を取得できます。取得の際にマイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号を入力する必要があります。
手数料
- 印鑑登録証明書 1通300円
- 初めて印鑑を登録する場合や、婚姻等で氏が変わったことにより改めて登録する場合は無料で登録できます。
- 印鑑登録証(カード)または登録している印鑑を亡失した場合や、登録している印影を変更するために再度登録する場合は印鑑登録証(カード)再交付手数料として300円がかかります。
・もしもこんな時は
印鑑登録証(カード)や登録した印鑑をなくしたとき
事故防止のため、速やかに印鑑登録証・印章亡失届、印鑑登録証廃止届を提出してください。免許証等で本人確認を行ったうえで登録を抹消します。
転出や死亡により氷見市民でなくなったとき
転出届や死亡届を出されると、自動的に印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証は市民課にお返しいただくか、ご本人またはご家族で処分してください。
更新日:2021年01月18日