国民健康保険税の減免について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により、被災された方について国民健康保険税を減免します。
【減免申請期限は令和8年9月1日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日)です。】
1.住宅に被害があった方への減免
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により居住する住宅に損害を受け、り災証明書の損害程度が中規模半壊以上の世帯。
※この手続きには、り災証明書が必要です。
※氷見市で令和8年度の国民健康保険税が課税されており、その納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む)の所有する住宅または家財に被害があった場合に限ります。
※減免の割合は、り災証明書の損害の程度によって異なります。
| 減免割合 | ||
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り災証明書の被害の程度 →中規模半壊・大規模半壊 |
り災証明書の被害の程度 →全壊 |
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前年合計所得500万円以下 |
2分の1 | 10分の10 |
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前年合計所得500万円超え 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 |
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前年合計所得750万円超え 1000万円以下 |
8分の1 | 4分の1 |
※令和7年中の合計所得が1000万円超えの方は減免対象外です。
※合計所得とは「総所得金額」+「山林所得金額」+「他の所得と区分して計算される所得金額」
1.他の所得と区分して計算される所得は下記のとおりです
・土地や建物等に係る譲渡所得等金額(特別控除後の金額を算入します)
・株式等に係る譲渡所得等の金額
・先物取引に係る譲渡所得等の金額
2.総所得金額は雑損失の控除を適用する前の金額です
申請に必要なもの
2.災害により事業収入が減少した方への減免
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」とする。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯。
1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1000万円以下であること。
3.世帯の主たる生計維持者の前年の事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額=(A×B÷C)× 減免割合(D)
A:当該世帯の国保税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:当該世帯の前年の合計所得金額
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世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
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300万円以下 |
全部 |
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400万円以下 |
10分の8 |
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550万円以下 |
10分の6 |
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750万円以下 |
10分の4 |
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1000万円以下 |
10分の2 |
※前年の合計所得が1000万円超えの場合は減免対象外です。
※どちらにも該当する世帯は減免額が大きい方が適用されます。
申請に必要なもの
事業収入等の状況報告書 (Excelファイル: 35.0KB)
・り災証明書
・令和7年中の収入額が確認できる書類(令和7年確定申告書第一表の控えの写し(収入金額の記載がない場合は収支内訳書又は青色申告決算書の写し)、源泉徴収票の写し等)
・収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等(国や県から支給される各種給付金は含まない。)がある場合には、額が確認できる書類を添付してください。
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(別世帯の方が申請する場合)
減免対象税額
令和8年度国民健康保険税のうち、納期限が令和8年8月27日以降のものが減免の対象となります。
令和8年度国民健康保険税の納付の方法により減免対象が異なります。
【1】普通徴収(納付方法が納付書や口座引き落とし)のみの場合
→令和8年度の第2期(令和8年8月末納期限分)から第8期(令和9年2月末納期限分)が減免対象
【2】年金特徴(納付方法が年金天引き)のみの場合
→令和8年10月、12月と令和9年2月に年金から天引きされる税額が減免対象
【3】令和8年4、6、8月が年金特徴で第4期から普通徴収の場合
→第4期~第8期が減免対象
【4】令和8年第1期~第3期が普通徴収で、令和8年10、12月と令和9年2月が年金特徴の場合
→令和8年10、12月と令和9年2月に年金特徴される分が減免対象
※離職軽減が適用されている場合、災害減免の対象外となります。
※納期限が令和8年8月27日以降のものの内、令和8年8月26日までに納付が済んでいるものについては減免の対象外となります。
※減免を適用する方は年金天引きすることができません。【2】と【4】の内、「り災証明書の被害の程度が中規模半壊・大規模半壊」の場合と「所得500万円超え1000万円以内でり災証明書の被害の程度が全壊」の場合は、減免後の税額を普通徴収(納付書や口座引き落とし)で納めていただきます。
※減免申請は世帯ごとにしていだたくものです。1度減免申請をした後に世帯分離をした場合、分離して新しくできた世帯で別途減免申請をしていただく必要があります。
※り災証明書が複数枚発行された場合は、被害の程度が大きいり災証明書の内容で減免を適用します。複数建物を所有しており、複数枚り災証明書が発行された場合に減免が二重、三重で適用されることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2026年09月01日