低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について

更新日:2021年07月16日

特例措置の概要について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が、令和2年度税制改正において、創設されました。

 

これによって、都市計画区域内における低未利用土地等(注1)について、一定の条件を満たす譲渡をした場合には、長期譲渡所得から100万円を控除する、税の特例措置が受けられるようになりました。

(注1)居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことです。

適用対象期間

・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

 

適用対象となる譲渡の主な要件

1.譲渡した者(売主)が個人であること。

2.氷見市都市計画区域内(注2)にある低未利用土地等であること。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること。

5.買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。

6.申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。

 

(注2)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内です。

低未利用土地等確認書の発行

・本特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際、以下の「低未利用土地等確認書」が必要となります。

・都市計画区域内の低未利用地であり、一定の要件を満たしたものが対象になります。

・本市の「低未利用土地等確認書」は、税務課(資産税担当)で発行します。

低未利用土地等確認書の交付のために必要な提出書類(各1部)

A.低未利用土地等であることを確認するために必要な書類

1.売買契約書の写し

2.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

3.以下の(1)~(4)のいずれかの書類

(1) 氷見市空き家情報バンクへの登録が確認できる書類

(2) 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注3)

(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)(注4)

 

(注3)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等

(注4)上記(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合

 

B.譲渡後の利用について確認するための書類

 

譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)

1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2‐1)

2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2‐2)

 

(注5)別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。

 

C.所有期間等を確認するための書類

・申請のあった土地等にかかる登記事項証明書(全部事項証明書)


 

様式

その他注意事項

・「低未利用土地等確認書」の発行をもって、本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

・申請から発行までは、10日(土日祝日を除く)ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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