沿道林整備事業について
事業概要
市内において台風や大雪での倒木被害により、通行止めや集落の孤立等の事態が発生している現状があることから、気象害による倒木被害を未然に防ぐため、電線等に影響する沿道林の整備を行う事業を開始します。
事業の対象となる「沿道林」とは
沿道林整備事業の対象となる「沿道林」とは、風雪害等による倒木で配電線等に被害を与えることが想定され、道路際から20メートルまでの範囲に存する立木等のことをいいます。
沿道林整備事業補助金制度について
制度趣旨
風雪害等の気象害による倒木被害の予防を図るため、市内において沿道林の整備を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の額等
補助金の補助率 |
沿道林の整備に係る経費の2分の1 |
補助金の上限額 | 50万円(1施業地ごととし、山林所有者が共同で事業を実施する場合は、各所有者の整備面積に応じて按分した額を交付する) |
沿道林の整備に係る補助対象経費 |
次の各号に掲げる経費のいずれか低い額
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申込手続きの流れと必要書類
- 沿道林の整備開始前に補助金交付申請書を提出してください。 添付資料:整備予定箇所の計画図及び写真、沿道林を含む森林整備に係る経費の内訳が明記されている契約書の写し又は見積書の写し、土地所有者の権利関係を示す書類及び同意書
- 市が書類を審査し、現地確認を行った上で補助金の交付を決定したときは、市から申請者へ「補助金交付決定」を通知します。
- 沿道林の整備完了後30日以内に補助金実績報告書を提出してください。 添付書類:整備後の現地の状況を示す完了図及び写真、沿道林を含む森林整備に要した経費に係る領収書の写し、沿道林を含む森林整備に要した経費の内訳が明記されている書類の写し
- 市から申請者へ「額の確定」を通知します。
- 補助金の支払(口座振込)を行います。
補助金事業を開始する前に、農林畜産課林業振興担当までご相談ください。
添付ファイル
沿道林整備事業
目的
風雪害等の気象害による倒木被害の予防を図ることを目的として、市が事業者へ業務委託をし、沿道林の整備を実施します。
整備事業の対象となるための要件
整備事業の実施を要望される地区の中で、沿道林の整備区域を定め、整備区域内の土地所有者全員の同意を得ることが必要となります。
整備事業実施までの流れ
- 地区内で整備区域を定め、整備区域内の土地所有者の同意をまとめ、市へ要望をあげてください。
- 内容について市が審査を行います。
- 事業の実施が決定した場合、請負業者の選定を行い、整備を開始します。
事前に農林畜産課林業振興担当までご相談ください。
更新日:2021年04月01日