危険老朽空家対策事業

更新日:2024年01月26日

空き家については、所有者または管理者自らが周辺の環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理することが原則ですが、経済的な事情等により適切な管理を行うことができず、周辺環境に悪影響を及ぼす危険のある空き家について、地域住民の生命、身体又は、財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として、氷見市街地または幹線道沿いの危険老朽空き家を、土地を含めた寄附を受けた上で解体撤去します。

また、市内の危険老朽空き家等を民間企業または個人が事業主体として行う解体撤去に対し、予算の範囲内において、対象除却費の一部を助成します。

寄附、補助金の活用をご検討の方は、必ず工事施工前氷見市移住定住推進課窓口にて、担当者に直接ご相談ください。(電話や電子メールなど、窓口以外での受付はしておりません。)

危険老朽空き家等とは

居住を目的として建築し、現に居住していない建物及び当該建物と主従の関係にある付属建物であって、以下の基準で市が調査を行い、認定するものです。

【危険老朽空き家】
主たる建物の不良度が、国土交通省の定める判定基準において100点以上であり、市長が周囲に対して危険があると判断した木造建築物等
【老朽空き家】
主たる建物の不良度が、国土交通省の定める判定基準において100点未満であって、昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物等

※納屋や土蔵、作業所など居住を目的としない建物のみの場合は、この事業の対象外です。

予算の執行状況によっては、受け付けできない可能性があります。

危険老朽空き家対策事業

氷見市街地または幹線道沿い(用途区域内)に存する危険老朽空き家を、土地を含めた寄附を受けた上で解体撤去します。

除却後の土地の利活用、維持管理は基本的に自治会で行っていただきます。

《対象》

以下の全てに該当すること

1.建物、土地の所有者であること

2.危険老朽空き家であること

3.当該建物及び土地が氷見都市計画用途地域内に存すること

4.建物及び土地に、賃借権又は申請者以外に物権が設定されていないこと

5.建物及び土地の所有者に市税の滞納がないこと

6.当該物件の存する自治会に、建物除却後の土地の維持管理の承認が得られていること

危険老朽空き家等解体支援補助金【拡充】

危険老朽空き家等に認定された家屋のうち、取壊し意思はあるものの経済的理由等から取り壊すことができない所有者が行う解体撤去に対し、対象除去費用の一部を助成します。

※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)

《対象》

以下の全てに該当すること

1.建物の所有者であること

2.危険老朽空き家または老朽空き家であること

3.建物に、賃借権又は担保物権が設定されていないこと

4.建物の所有者に市税の滞納がないこと

5.氷見市内の業者と工事の請負契約を行うこと(令和6年能登半島地震により、当分の間、市外業者との請負契約を行った場合も対象とします。)

《補助金額》

【危険老朽空家】対象除去費用の2/3 (上限50万円)

【 老朽空家 】対象除去費用の2/3 (上限30万円)

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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