被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2020年03月27日

空き家の発生を抑制するための特例措置

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

 本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

 本確認書の発行は、当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

特例措置の概要等について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。

手続きの流れについて

受付・交付窓口

氷見市 企画政策部 地域振興課 定住促進担当

  • (注意)なるべく、直接窓口にお越しいただくようお願いいたします。
  • (注意)申請日当日に交付は出来かねます。交付の準備ができ次第、ご連絡いたしますので、改めて窓口までお越しください。

申請書様式

申請書の様式は、こちらの国土交通省のホームページよりダウンロードすることができます。

(注意)様式は、両面印刷をしてください。2枚で印刷した場合は、ホチキス止めのうえ割印を押してください。

申請に必要な書類

申請書に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて提出してください。

  • 別記様式1-1 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
  • 別記様式1-2 被相続人居住用家屋の取壊し、除去又は滅失後の敷地等の譲渡の場合

(注意)ヒアリングの結果、記入内容を訂正していただく場合がございます。

(注意)「被相続人居住用家屋等確認書」の欄と【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】の確認欄は市で記入しますので、申請者の方は記入しないでください。

(注意)確認に必要な書類とは、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されている書類です。

(注意)氷見市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付できるのは、当該家屋及びその敷地等が氷見市内にあるものに限ります。(市外に要件を満たす家屋及びその敷地等がある方は、所在地の市区町村にお問合せください。)

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 1部

申請にあたっての注意点

  1. 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
  2. 申請から交付までお時間をいただきます(1~2週間程度)。そのため、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
  3. 申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧め致します。
  4. 書類に不備や不足があった場合、受付することはできません。
  5. 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
  6. 申請手続きでご不明な点などがありましら、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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