屋外広告物の設置について

更新日:2021年06月22日

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、屋外に設置される看板、建物や工作物等の壁面を利用して表示される文字や図案及び商号等の総称で、設置や表示を行う場合には条例により市長の許可が必要です。

 富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。

 2010年7月1日より規制内容の変更がございますのでご確認ください。

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