住居表示について
住居表示実施地域内に建物等を建築される方へ
市内の住居表示実施地域内に建物等を建築される方、建物等の出入り口が変更になった方、建物等を取り壊された方は、住居番号(住所)「○○町○番○号」を決めるための届出、住居番号を変更・廃止するための申請が必要です。
住居表示とは
市街地にある住所や建物等の所在する場所を表示するには、次のいずれかの方法により表示することになっています。(住居表示に関する法律)
1.街区方式
区域を道路、鉄道、その他恒久的な施設や河川、水路等で適当な大きさに区切って「街区」をつくり、各街区に一定の順序により街区符号をつけ、それにより住居番号を設定する方式です。
2.道路方式
道路に名称をつけ、その道路の両側にある建物等に一定の順序で住居番号を設定する方式です。
(注意)氷見市では街区方式により住居番号を設定しています。街区符号(○号)は、境界線を10メートルごとに区切ってつけています。
住居表示実施地域は
氷見市では15の地域で住居表示を実施しています。
住居表示実施地域
伊勢大町一丁目、伊勢大町二丁目、地蔵町、本町、南大町、朝日丘、朝日本町、比美町、丸の内、幸町、中央町、北大町、栄町、諏訪野、間島
住居番号を決めるための届出に必要なものは
建物を新築、購入された方
- 新築届
- 建築基準法の確認済証の写し
- 建物等の平面図(玄関の位置がわかるもの)
- 主たる出入り口から道路までの略図
建物の出入り口が変更になった方
- 住居番号設定・変更・廃止申請書
- 建築基準法の確認済証の写し(増改築の場合のみ)
- 建物等の平面図(玄関の位置がわかるもの)
- 主たる出入り口から道路までの略図
建物を取り壊された方
- 住居番号設定・変更・廃止申請書
- 建物等の平面図(玄関の位置がわかるもの)
- 主たる出入り口から道路までの略図
お願い
住居番号を決めるための届出があった場合、届出の受理後、担当者が現地調査を行うため、住居番号の設定・通知までは多少日数(1週間程度)を要しますので、時間に余裕をもって届出をお願いします。
(建物等がおおよそ完成してきたら早めに届出していただきますようお願いします)
住居番号設定後、届出者に「住居番号設定通知書、住居番号表示板」を無料でお渡しします。
更新日:2021年01月28日