後期高齢者医療の給付(医療費や高額療養費など)

更新日:2020年03月27日

はじめに:還付金詐欺にご注意を!!

 高額療養費等の還付を装った詐欺が多発しています。

 不審な電話や、怪しいと感じること(ATMへ行くような指示等)がありましたら、市民課へお問い合わせください。

医療費の負担割合

 医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。

  • 現役並み所得者…3割
  • 現役並み所得者以外…1割

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。

ただし、被保険者の収入の合計が次の1から3の場合は、申請すれば1割になります。

  1. 同一世帯に後期高齢者の被保険者が1人…被保険者の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に後期高齢者の被保険者が2人以上…被保険者の収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に後期高齢者の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満

高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費

高額療養費

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が定められた表1の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

表1.高額療養費(1か月当たりの自己負担限度額)
区分 自己負担限度額(1か月当たり)
【外来(個人毎)】
自己負担限度額(1か月当たり)
【外来+入院(世帯単位)】
現役3(住民課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯)

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

(注意)4回目以降は、140,100円

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

(注意)4回目以降は、140,100円

現役2(住民課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

(注意)4回目以降は、93,000円

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

(注意)4回目以降は、93,000円

現役1(住民課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯)

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

(注意)4回目以降は、44,400円

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

(注意)4回目以降は、44,400円

一般(現役並み・低所得者以外の人)

18,000円

年間上限144,000円上限

57,600円

(注意)4回目以降は、44,400円

低所得者(世帯全員が住民税非課税)

2

(1以外の方)

8,000円 24,600円

1

(年金受給額80万円以下の方)

8,000円 15,000円

高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降は、登録されている口座に振り込まれますので申請の必要はありません

(振込口座を変更されたい場合は、市民課までご連絡ください.)

高額医療・高額介護合算療養費

同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。

世帯内の後期高齢者の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、表2の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

表2.高額医療・高額介護合算療養費(1年当たりの限度額)
区分 限度額
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円

一般

(現役並み・低所得者以外の方)

56万円

低所得者

(世帯全員が住民税非課税)

2(1以外の方) 31万円
1(年金受給額80万円以下の方) 19万円
  • 計算基準日(7月31日(注意)死亡者の場合は死亡日)での所得区分にて、限度額が決定されます。
  • 医療費または介護サービス費のどちらかが0円の場合は対象となりません。
  • 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
  • 支給額は医療保険者と介護保険者で按分し、それぞれの保険者から別々に支給されます。
  • 支給額が500円以下の場合は支給されません。

その他の給付

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者1、2の方は、療養の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担限度額(月額)や食事代が減額されます。

現役並み1、2に方は、療養の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額(月額)が減額されます。

認定証の発行には市民課の窓口にて申請が必要です。

申請月の初日から適用されます。

入院したときの食事代

入院したときは、一食あたり次の標準負担額を自己負担します。

所得区分別食費一覧
所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者・一般 460円
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院)(注釈) 160円
低所得者1 100円

(注釈)別途申請することにより、申請の翌月から適用されます。

療養病床に入院したときの食事代、居住費

療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。

所得区分別食費、居住費一覧
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般

460円

(注意)一部医療機関は420円

370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者I(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行われた人に対して申請により葬祭費が支給されます。(3万円)

移送費(緊急その他やむを得ない移送)

緊急その他やむを得ず、法に基づく適切な治療を受けるため医師の指示により入院、転院など移送された場合にかかった費用について、広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。

お問合せ先

市民課 保険年金担当 電話番号:0766-74-8061

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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