後期高齢者医療制度の保険料
概要・内容
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料の計算(令和8年度)
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」 を合計して、個人単位で年額が計算されます。
令和8年度の保険料については、従来の保険料を1.基礎賦課額分(医療分)とし、新たに創設された2.子ども・子育て支援納付金分(子ども分)として、それぞれの「均等割額」と「所得割額」を合算した額を算出後、個人ごとの1.と2.の合計額が3.合計保険料額(全体分)となります。
1.基礎賦課額分(医療分)
保険料医療分(限度額85万円)=均等割額(被保険者1人あたり55,800円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率10.19%)
2.子ども・子育て支援納付金分(子ども分)
保険料子ども分(限度額21,000円)=均等割額(被保険者1人あたり1,373円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率0.26%)
3.合計保険料額(全体分)
保険料全体分(限度額87万1千円)=保険料医療分(限度額85万円)+保険料子ども分(限度額21,000円)
- (注意)賦課のもととなる金額…前年の総所得金額等-43万円
- (注意)保険料率(均等割額と所得割率)は富山県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。
保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。(下の表のとおり)
| 同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | 均等割額 |
|---|---|---|
| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給料所得者等の数-1※2)以下 | 7割 |
医療分:15,624円※1 子ども分:411円 |
| 基礎控除額(43万円)+(31万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 | 5割 |
医療分:27,900円 子ども分:686円 |
| 基礎控除額(43万円)+(57万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 | 2割 |
医療分:44,640円 子ども分:1,098円 |
(※1)令和8・9年度分の均等割が7割軽減に該当する人は医療分のみさらに0.2割を上乗せて減額しています。
(※2)給与所得者等の数
同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。
軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、65歳以上の人の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。また、軽減を判定する際の総所得金額等には専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する日までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
納め方
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(年金からのお支払い)
年金の収入額が年額18万円以上の人、介護保険料と後期高齢者医療医療保険料の合計額が年金収入額の2分の1以下になる人は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。
申請により、「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。
「口座振替」に変更する手続きの方法
年金天引きをやめて口座振替に変更する場合は、保険料納付方法変更申出書の提出が必要です。その際、併せて金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳、届出印、納付書(又は本人確認書類)をご持参ください。
(注意)滞納がある場合など、変更できないことがあります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)
年金の収入額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、氷見市から送付される納付書や口座振替により保険料を納めます。
口座登録(変更)がインターネットから行えるようになりました。
※一部利用できない金融機関がありますのでご注意ください。

ご注意ください
年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きとはなりません。当初は、納付書または口座振替による納付となります。
口座振替を希望される場合は、納付書と通帳、届出印をご持参になり、お近くの金融機関で手続きをお願いいたします。
これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますので、ご注意ください。
納期限について
| 月(期別) | 普通徴収(納付書または口座振替) 7月から翌年2月の毎月末。 |
特別徴収(年金からの天引き) 年金支給日。 |
|---|---|---|
| 4月(随2期) | 30日 | 15日 |
| 5月(随3期) | 31日 | |
| 6月 | 15日 | |
| 7月(1期) | 31日 | |
| 8月(2期) | 31日 | 15日 |
| 9月(3期) | 30日 | |
| 10月(4期) | 31日 | 15日 |
| 11月(5期) | 30日 | |
| 12月(6期) | 25日 | 15日 |
| 1月(7期) | 31日 | |
| 2月(8期) | 28日(閏年は29日) | 15日 |
| 3月(随1期) | 31日 |
- (注意)普通徴収では、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日になります。
- (注意)特別徴収では、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日になります。
保険料を滞納した場合
保険料を納期限までに納めないと、督促状が送付されます。さらに滞納が続くと、電話や文書等による催告が行われます。保険料は納期限内にきちんと納めましょう。
納付書を紛失された場合は、再発行しますので、市民課までご連絡ください。
納付が困難な場合は、窓口でご相談ください。
お問合せ先
市民課保険年金担当 電話番号 0766-74-8061













更新日:2026年07月21日