後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2026年07月21日

概要・内容

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料の計算(令和8年度)

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」 を合計して、個人単位で年額が計算されます。

令和8年度の保険料については、従来の保険料を1.基礎賦課額分(医療分)とし、新たに創設された2.子ども・子育て支援納付金分(子ども分)として、それぞれの「均等割額」と「所得割額」を合算した額を算出後、個人ごとの1.と2.の合計額が3.合計保険料額(全体分)となります。

1.基礎賦課額分(医療分)

保険料医療分(限度額85万円)=均等割額(被保険者1人あたり55,800円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率10.19%)

2.子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

保険料子ども分(限度額21,000円)=均等割額(被保険者1人あたり1,373円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率0.26%)

3.合計保険料額(全体分)

保険料全体分(限度額87万1千円)=保険料医療分(限度額85万円)+保険料子ども分(限度額21,000円)

  • (注意)賦課のもととなる金額…前年の総所得金額等-43万円
  • (注意)保険料率(均等割額と所得割率)は富山県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。(下の表のとおり)

保険料の均等割額軽減の詳細
同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合 均等割額
基礎控除額(43万円)+10万円×(給料所得者等の数-1※2)以下 7割

医療分:15,624円※1

子ども分:411円

基礎控除額(43万円)+(31万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 5割

医療分:27,900円

子ども分:686円

基礎控除額(43万円)+(57万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 2割

医療分:44,640円

子ども分:1,098円

 

(※1)令和8・9年度分の均等割が7割軽減に該当する人は医療分のみさらに0.2割を上乗せて減額しています。

(※2)給与所得者等の数
同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。

軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、65歳以上の人の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。また、軽減を判定する際の総所得金額等には専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

被用者保険の被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する日までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収(年金からのお支払い)

年金の収入額が年額18万円以上の人、介護保険料と後期高齢者医療医療保険料の合計額が年金収入額の2分の1以下になる人は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。

申請により、「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。

「口座振替」に変更する手続きの方法

年金天引きをやめて口座振替に変更する場合は、保険料納付方法変更申出書の提出が必要です。その際、併せて金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳、届出印、納付書(又は本人確認書類)をご持参ください。

(注意)滞納がある場合など、変更できないことがあります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。

普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)

年金の収入額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、氷見市から送付される納付書や口座振替により保険料を納めます。

口座登録(変更)がインターネットから行えるようになりました。
※一部利用できない金融機関がありますのでご注意ください。

web口座振替受付のバナーリンク

ご注意ください

年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きとはなりません。当初は、納付書または口座振替による納付となります。

口座振替を希望される場合は、納付書と通帳、届出印をご持参になり、お近くの金融機関で手続きをお願いいたします。

これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますので、ご注意ください。

納期限について

納期限詳細
月(期別) 普通徴収(納付書または口座振替)
7月から翌年2月の毎月末。
特別徴収(年金からの天引き)
年金支給日。
  4月(随2期) 30日 15日
  5月(随3期) 31日  
  6月   15日
  7月(1期) 31日  
  8月(2期) 31日 15日
  9月(3期) 30日  
10月(4期) 31日 15日
11月(5期) 30日  
12月(6期) 25日 15日
  1月(7期) 31日  
  2月(8期) 28日(閏年は29日) 15日
  3月(随1期) 31日  
  • (注意)普通徴収では、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日になります。
  • (注意)特別徴収では、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日になります。

保険料を滞納した場合

保険料を納期限までに納めないと、督促状が送付されます。さらに滞納が続くと、電話や文書等による催告が行われます。保険料は納期限内にきちんと納めましょう。

納付書を紛失された場合は、再発行しますので、市民課までご連絡ください。

納付が困難な場合は、窓口でご相談ください。

お問合せ先

市民課保険年金担当 電話番号 0766-74-8061

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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