旧姓(旧氏)の併記について
2019年11月5日(火曜日)から住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。また、このことにより、旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能となりました。
(注意)旧姓(旧氏)併記を申請された方へのお願い
印鑑証明書のコンビニ交付サービスの開始は、2020年3月頃を予定しています。コンビニ交付サービスの開始までは、申し訳ございませんが、市役所市民課窓口での交付申請をお願いします。
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは「その人の過去戸籍上の姓(氏)」のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧姓(旧氏)の利用について
各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面に証明として使用できるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができるようになります。
マイナンバーカードにも対応
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記され、公証することができるようになります。
併記する旧姓(旧氏)の条件等
- はじめて申請する場合は、過去に称していた氏のどれでも旧氏として併記できます。(ただし、記載できる旧氏は1人に1つだけです。)
- 旧氏は現在の氏名と併せて公証されているものなので、旧氏または現在の氏一方のみを表示することはできません。必ず両方が表示されます。
- 旧氏は、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧氏を併記した後に、戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 申出により旧氏を削除することができます。ただし、旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ、変更直前の氏を旧氏として再度併記することができます。
申請について
必要なもの
- 住民票等への併記を希望する旧姓(旧氏)から現在の氏へつながるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等(住所地と本籍地が同一であっても必要となります)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、介護保険証、国民年金手帳等)
- マイナンバーカード
代理人の方による申請の場合
- 代理人選任届(本人 記入押印済)
- 代理人の本人確認書類
届書等の様式
旧氏(姓)記載・変更・削除届(様式) (PDFファイル: 76.4KB)
総務省作成ポスター等
旧氏併記についてのQ&A (PDFファイル: 439.9KB)
更新日:2021年04月19日