通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバー関連のお知らせ
- 令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されます。
以降は個人番号通知書を送付することで、皆様にマイナンバーをお知らせすることとなります。
- マイナンバー対応臨時窓口を開設しています!
詳しい開設日、時間は次のリンクをクリックしてください。
マイナンバーについて
- 住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
- マイナンバーは、一生使うものです。大切にしてください。
個人番号通知書(令和2年5月25日以降)
- 令和2年5月25日以降、マイナンバーを新規取得された方に、今までの通知カードにかわって送付されるものです。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- マイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバー入りの住民票もしくはマイナンバーカードを取得していただく必要があります。
マイナンバーの通知カード(令和2年5月24日まで)
- 住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、住所変更の手続をお願いします。
- 通知カードには、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
- マイナンバー(個人番号)は、各種手続で必要となりますので、通知カードを紛失しないように大切に保管してください。
- 令和2年5月25日以降、通知カードが廃止されることになりました。発行されている通知カードの効力がすぐに停止するものではありませんが、再発行や記載事項の変更(住所変更等)が行えなくなります。
- 記載事項の変更を行っていない場合(住所等が記載内容と一致しない場合)はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバー通知カードをまだ受け取っていない方へ
令和2年5月24日以前に発行された通知カードのうち、 受け取りされなかったカードは市役所で保管しております。なるべくお早めに受取の手続きをお済ませください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
- カードには、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真等が掲載され、マイナンバーの証明だけでなく本人確認書類として利用できます。
- 住民票の写し、印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービスが利用できます。
- e-Tax(イータックス)等の電子申請が行える電子証明書が標準搭載されます。
- 健康保険証として使えます。
- 初回発行手数料は無料です。(電子証明書代含む)
マイナンバーカード取得の際には、通知カードおよび住基カードを返納していただきます。
マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
(出典:内閣官房社会保証改革担当室 マイナンバー社会保証・税番号制度概要資料〈平成27年5月版〉)
通知カード、マイナンバーカードを紛失してしまった場合
通知カードを紛失した場合
警察に紛失届を出して頂き、受理番号をお控えください。
再発行はできませんので、代替としてマイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得してください。
マイナンバーカードを紛失した場合
最寄の警察、交番および氷見市役所市民課まで届出をしてください。
あわせて、マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバーカードコールセンター(0120-95-0178)へ連絡してください。
その後、市民課にてマイナンバーカード再発行のお手続きをおとりください。
再発行には、1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)の手数料がかかります。
更新日:2021年11月10日