氷見市介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2023年06月01日

概要

 氷見市では、平成29年1月より介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)を実施しています。

 総合事業とは、市が中心となって地域の実情に応じて介護予防のためのサービスや事業を行うものです。高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防すること、高齢者自身の力を活かした自立支援を行うこと、高齢者が住み慣れた地域の中で人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うことを目的としています。

1.事業内容及び対象者

 要支援の認定を受けた方や基本チェックリストに該当し、生活機能が低下していると認められる高齢者などが利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の方が利用できる「一般介護予防事業」があります。

 氷見市において、現在実施している事業とその対象者は下図のとおりです。

 

2.利用の流れ

要介護認定申請を行い、要支援1・2と認定された方(要支援認定者)は、上図の「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。

・「一般介護予防事業」は、65歳以上の方が利用できます。

・いずれも利用の希望があれば、氷見市地域包括支援センター(電話番号:0766-74-8067)へご連絡ください。

3.総合事業指定事業者一覧

 上図のうち、「介護予防訪問介護相当サービス」、「訪問型サービスA」及び「介護予防通所介護相当サービス」、「通所型サービスA」の事業者については、氷見市による指定制となっています。氷見市における指定事業者一覧は次の一覧表のとおりです。

4.事業者の指定申請・更新等の手続き

新規指定・指定更新申請の届出

 申請書及び添付書類を揃え、氷見市福祉介護課介護保険担当へ提出してください。

 添付書類の一覧は、下記の「指定事業者指定(更新)申請に係る添付書類一覧」をご覧ください。

添付1.登記事項証明書又は条例等

添付2.位置図

添付5.運営規程

変更の届出

 変更があったときから10日以内に、下記の変更届出書に変更内容が分かる書類を添えて、氷見市福祉介護課介護保険担当へ提出してください。

廃止・休止・再開の届出

 事業の廃止、休止または再開しようとするときの1ヶ月前までに、下記の廃止・休止・再開届出書を氷見市福祉介護課介護保険担当へ提出してください。

 再開の場合は、従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を提出してください。

5.サービスコード

6.要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
メールでのお問い合わせはこちら