都市計画法第53条に関する許可申請

更新日:2021年04月01日

 都市計画施設(道路・公園)の区域又は市街地開発事業等の施工区域内において、建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります(都市計画法第53条第1項)。
 この規定による建築物の建築の制限は、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われます。

許可基準の概要(法第54条)

 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  • 階数が2以下でかつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部分が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請に必要な書類

申請に必要な書類一覧
申請書 許可申請書 備考
位置図 敷地の位置を表示(住宅地図等) 1/5000以上
配置図 敷地内の建築物の位置を表示する図面 1/500以上
平面図 建築物の各階の平面図 1/100以上
立面図 2面以上の建築物の立面図 1/200以上
その他 念書、短計図など  

 上記申請図書1部を提出してください。

参考:市管理道路区域での申請については、許可までに1週間程度(書類に不備がない場合)を要します。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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