漁港施設等の占用許可

更新日:2020年03月27日

漁港施設等(市営)の占用にあたっては、管理者(氷見市)の許可が必要です。

次のような場合は許可申請を行ってください。

1.漁港施設用地を占用する場合、又は工作物を設置する場合

(漁港漁場整備法、氷見市漁港管理条例、同施行規則に基づく許可)

 水産業振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。

申請に必要な書類

・漁港施設占用、工作物新築等許可申請書(添付ファイルあり、様式1)

・氷見漁協同意書(添付ファイルあり、様式4)

・占用場所がわかる地図

・占用面積がわかる求積図

・工事やイベント等の内容がわかる資料

・占用場所、占用物の形がわかる現況写真

・漁港施設使用料等減免(分納)申請書(該当する場合のみ)(添付ファイルあり、様式5)

 

2.漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

(漁港漁場整備法に基づく許可)

 漁港施設用地以外の水面や公共空地の適正な管理を行うことを目的としています。

申請に必要な書類

・漁港の区域内における行為についての許可申請書(添付ファイルあり、様式2)

・氷見漁協同意書(添付ファイルあり、様式4)

・利用場所がわかる地図

・利用面積がわかる求積図

・工事やイベント等の内容がわかる資料

・利用場所、設置物の形がわかる現況写真

・漁港施設使用料等減免(分納)申請書(該当する場合のみ)(添付ファイルあり、様式5)

 

3.漁港海岸を占用する場合

 (海岸法に基づく許可)

 海岸環境の整備・保全と公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土保全に資することを目的としています。

申請に必要な書類

・海岸保全区域占用許可申請書(添付ファイルあり、様式3)

・氷見漁協同意書(添付ファイルあり、様式4)

・占用場所がわかる地図

・占用面積がわかる求積図

・工事やイベント等の内容がわかる資料

・占用場所、占用物の形がわかる現況写真

・漁港施設使用料等減免(分納)申請書(該当する場合のみ)(添付ファイルあり、様式5)

 

注意事項

 海岸の占用では、上記2、3両方の申請が必要となることがあります。

(注意)なお、県営漁港(氷見漁港)の占用等につきましては、富山県が管理者であるため、富山県の許可が必要になります。ただし、その場合の申請書類は氷見市を経由することになります。

 申請にあたっては、事前の協議をお願いします。その他不明な点があれば、下記にお問合せ下さい。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

水産振興課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8102 ファックス番号:0766-74-8104
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