農業委員会法の改正について
農業委員会等に関する法律が一部改正され、2016年4月1日から施行されました。
2017年7月20日の改選時から農地利用最適化推進委員の設置や農業委員の任命制が適用されています。
主な改正ポイント
1 農業委員会の役割を「農地等の利用の最適化の推進」として強化
「農地等の利用の最適化の推進」には、担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などがあり、農業委員会の必須業務として位置づけられました。
2 農地利用最適化推進委員の新設
農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、区域ごとに農業者等に対して農地利用最適化推進委員候補者の推薦を求めるとともに、希望者の募集を行い、農業委員会が推進委員を委嘱します。
3 農業委員の選出方法が公選制から、市長の任命制に変更
農業委員の選出方法が選挙制と市長の選任制の併用から市議会の同意を要件とする市長の任命制になっています。
農業委員候補者については、地区や農業団体等からの推薦と公募を行います。
また、農業委員の過半数は「認定農業者」であること、利害関係のない中立委員を含めること、女性や青年の登用など性別、年齢に偏りが生じないよう配慮することとされています。
更新日:2020年10月13日