過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る固定資産税の特例により、2026年3月31日までに取得等された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
適用要件(次の要件を全て満たす必要があります)
- 「氷見市過疎地域持続的発展計画」に適合する旨の市長の確認を受けた者
- 対象業種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 直接事業の用に供する設備であること。
- 一の事業年度において、設備の取得等の価額の合計額が、下表に該当すること。
- 取得等とは 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。
事業者の規模(資本金) |
個人または資本金規模が 5,000万円以下の法人 |
資本金規模が 5,000万円超1億円以下の法人 |
資本金規模が 1億円超の法人 |
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作改修等に係る取得 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上 |
500万円以上 |
※新設または増設に係る取得等が対象となります。
※既存設備の取替え又は更新のために取得した場合は、資本金等の規模が5,000万円以下の事業者は、その取得により生産能力、処理能力が従前に比して概ね30%以上増加した部分に係るものに限り対象とすることができますが、資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、取替え又は更新のための取得を対象にすることはできません。
※構築物については、取得価額の対象にはなりますが、課税免除の対象にはなりません。
課税免除の対象
1.家屋
直接事業の用に供するもの(製造業の場合、事務所、倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
2.償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置(新設または増設に係る取得等が対象となります。既存設備の取替え又は更新のために取得した場合は、資本金等の規模が5,000万円以下の事業者は、その取得により生産能力、処理能力が従前に比して概ね30%以上増加した部分に係るものに限り対象とすることができますが、資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、取替え又は更新のための取得を対象にすることはできません。)
3.土地
取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合における当該家屋の建設部分のみ。
課税免除期間
固定資産税を新たに課することとなった年度以降の3箇年度分
申請手続きについて
固定資産税の課税免除に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。
商工振興課で、「氷見市過疎地域持続的発展計画」に適合する確認を受けた後、
下記に添付の申請書類(課税免除申請書(表紙)、取得資産の明細書(附表1、附表2)、提出書類一覧表と一覧表に該当する書類)を税務課資産税担当へ提出してください。
課税免除申請書(表紙) (Wordファイル: 37.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2024年05月15日