中小企業等経営強化法による先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例措置により、中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した償却資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の減免が受けられます。
適用要件(次の要件を全て満たす必要があります。)
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、氷見市から先端設備等導入計画の認定を受けた者。
【計画認定所管:商工観光課】→「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
ただし、以下の法人は特例の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
設備の種類 | 取得価格(単価) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:事業用家屋、ソフトウエアは対象外
その他の要件
- 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
- 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に取得したもの
- 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
- 中古資産でないこと
課税標準の特例
対象設備を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 適用期間 | 特例率 | |
---|---|---|---|
1.5%以上の賃上げ |
3年間 |
課税標準を2分の1に軽減 |
|
3.0%以上の賃上げ |
5年間 |
課税標準を4分の1に軽減 |
申請手続きについて
固定資産税の特例に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。
固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せて下記の書類を税務課資産税担当へ提出してください。
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(当HP添付) |
・先端設備等導入計画の写し |
・先端設備等導入計画にかかる認定書の写し |
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し |
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し |
※リースの場合、上記に加え次の書類を提出してください。 |
・リース契約書の写し |
・固定資産税軽減計画書の写し |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2025年04月14日