児童発達支援等の利用者負担金・食費支給について

更新日:2023年08月03日

令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳児から5歳児の児童発達支援等を利用する子どもたちについても利用者負担が無料化となりました。

氷見市では、児童発達支援などの利用者負担の無償化の対象を拡充し1歳児から支給対象としています。また、食費(おやつ代を含む)の支給を行っています。

児童発達支援等利用者負担給付金支給について

氷見市では、国の制度における児童発達支援等の無償化対象とならない、課税世帯の1歳児から2歳児の保護者の負担軽減を図ることを目的として、利用者負担給付金の支給(償還払い)を行います。

対象者

氷見市内に在住している児童発達支援等の支給決定を受けた就学前の児童で、1歳児から2歳児の課税世帯の児童

(氷見市が交付した児童通所サービス受給者証に記載されている利用者負担上限月額が4,600円または37,200円の児童が課税世帯となります。)

支給対象となる費用

障害児通所事業所に支払った利用者負担額

(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担が対象となります。放課後等デイサービスは対象外です。)

申請方法および申請期間

・事業所に利用者負担を払っていただき、領収証を保管しておいてください。申請期間中に領収書をまとめ、下記の必要書類を揃えて申請してください。

・申請期間は年2回(各年3月1日から31日および9月1日から30日まで)とします。

・申請期間を過ぎた場合、次回申請してください。申請日からさかのぼって5年以内に支払ったものを対象とします。

申請に必要なもの

・児童発達支援等の利用者負担額の支払いを証する領収書の原本(口座引き落としの場合、口座振替額通知書及び通帳の名義人と引き落としが確認できるページの写し)

・指定の振込口座の通帳の写し(表紙裏面の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人氏名が確認できるページ)(初回・変更時のみ)

児童発達支援等食費支給について

対象者

氷見市内に在住している児童発達支援等の支給決定を受けた就学前の児童のうち、下記のいずれかの要件に該当する児童

  1. 3歳児から5歳児の児童(年少児から年長児)
  2. 1歳児から2歳児の課税世帯の児童(未満児)
  3. 非課税世帯の児童

支給対象となる費用

・児童発達支援等の利用に際して、障害児通所支援事業所で提供を受けたおやつ代を含む食事に要する費用

・上限は利用者1人あたり月額4,500円

(医療費、教材費などの食事以外の費用は対象外です)

申請方法および申請期間

・事業所に食費を払っていただき、領収証を保管しておいてください。申請期間中に領収書をまとめて申請してください。

・申請期間は年2回(各年3月1日から31日および9月1日から30日まで)とします。

・申請期間を過ぎた場合、次回申請してください。申請日からさかのぼって5年以内に支払ったものを対象とします。

申請に必要なもの

・児童発達支援等の食費(おやつ代を含む)の支払いを証する領収書の原本(口座引き落としの場合、口座振替額通知書及び通帳の名義人と引き落としが確認できるページの写し)

・指定の振込口座の通帳の写し(表紙裏面の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人氏名が確認できるページ)(初回・変更時のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
メールでのお問い合わせはこちら