障害のある方への手当、福祉金
特別障害者手当
20歳以上で、重度の障害が重複するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に特別障害者手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、介護老人福祉施設等の施設に入所している。
- 病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
支給金額 | 月額 27,980円(令和5年4月 現在) |
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支払方法 | 2月、5月、8月及び11月にそれぞれの月の前月までの分をまとめて口座に振り込みます。 |
支給の制限 | 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まではその支給が停止されます。 |
持参するもの(新規申請するとき)
- 認定請求書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
- 所得状況届(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
- 認定診断書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神保健福祉手帳(交付を受けている方)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 委任状(福祉介護課で配布。必要な場合のみ)
- 年金証書、恩給証書(受給者のみ)
- 前年(1月~12月まで)に受給した年金額、恩給額がわかるもの(受給者のみ)
(例:年金の源泉徴収票、年金振込通知書、年金の振り込まれている通帳など)
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に障害児福祉手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 障害を支給事由とする年金等の支給を受けている。
- 児童福祉施設等に入所している。
支給金額 | 月額 15,220円(令和5年4月 現在) |
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支払方法 | 2月、5月、8月及び11月にそれぞれの月の前月までの分をまとめて口座に振り込みます。 |
支給の制限 | 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まではその支給が停止されます。 |
持参するもの(新規申請するとき)
- 認定請求書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
- 所得状況届(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
- 認定診断書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)又は身体障害者手帳、療育手帳、又は精神保健福祉手帳(交付を受けている方)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 委任状(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
福祉手当(経過措置分)
20歳以上の方で、1986年3月31日まで、従前の福祉手当を受給していた方であって、特別障害者手当又は障害基礎年金の支給を受けることができない人については、引き続き支給要件に該当する間に限って福祉手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するようになったときは、受給資格がなくなります。
- 障害を支給事由とする年金等又は特別障害者手当の支給を受けた。
- 介護老人保健施設等に入所した。
手当を受けている方の届
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
所得状況届 |
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。 |
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受給資格喪失届 |
以下のような場合、提出します。 1.障害年金等を受けるようになった。 2.施設に入所した。 3.病院・診療所に3か月以上継続して入院するに至った。 4.障害の程度が該当しなくなった。 など |
その他の届 |
受給者の氏名、住所および支払先口座の変更があったとき、もしくは、死亡したときなど |
支給要件に該当しなくなったときは
障害程度の回復や受給者の死亡などのより支給要件に該当しなくなったときは速やかに福祉介護課窓口に届け出てください。手当は支給要件に該当しなくなった日が属する月の分まで支給されます。
受給者が死亡し、未払い手当がある場合(例えば3月1日に死亡したときは、通常2月、3月が未払い手当となります。)はその方の配偶者または生計を一にしていたご家族(優先順位があります。)に振り込みます。ご家族の口座のわかるものをお持ちください。
障害児福祉金
20歳未満の精神又は身体に障害のある児童に対して障害児福祉金が支給されます。
障害の程度 |
身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けている方 (注意)手帳の交付を受けていなくても、特別児童扶養手当の該当者は支給対象となります。 |
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金額 | 年額 20,000円 |
条件 |
12月1日現在において、市内に在住の方。 ただし、福祉施設に入所の場合は対象外となります。 |
(注意)手帳交付時に、該当される方にお知らせしています。
心身障害者福祉金
精神又は身体に障害のある方に心身障害者福祉金が支給されます。
障害の程度 | 身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けている方 |
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金額 |
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条件 |
12月1日現在において、同日まで引き続き1年以上居住の方。 ただし、福祉施設に入所の場合は対象外となります。 また、所得による支給制限もあります。 |
(注意)手帳交付時に、該当される方にお知らせしています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 障害者支援担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2022年04月01日