氷見市特定不妊治療費助成事業
氷見市では体外受精及び顕微授精に取り組むご夫婦に特定不妊治療費を助成していますが、令和7年4月から先進医療を除く治療費の上限を撤廃するとともに、新たに文書料にかかる費用を助成します。
助成対象者
次の要件をすべて満たしているご夫婦(事実婚を含む)
- 日本国内に所在する産婦人科、産科、婦人科または女性診療科を標榜する医療機関医療機関において特定不妊治療を受けていること
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが少ないかまたは極めて少ないと医師に診断されていること
- 当該申請に係る特定不妊治療費の費用について他市町村の助成を受けていないこと
- 申請日においてご夫婦の両方またはご夫婦のいずれか一方が氷見市に1年以上住所を有しているまたは1年以上有する見込みであること(ただし、治療終了日に氷見市に住所を有すること)
- ご夫婦およびその同一世帯員に市税等の滞納がないこと
- 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者もしくは被扶養者であること
助成対象となる費用と助成額
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用について、治療期間の初日における妻の年齢に応じて次のとおり助成します。
- 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合
助成対象となる費用と助成額 助成対象となる費用(自己負担額のみ) 助成額 保険診療(先進医療含む。)及び富山県特定不妊治療費助成事業による助成を受けた保険外診療における特定不妊治療(富山県特定不妊治療費助成の額を控除した額が助成対象です) 全額(先進医療のみ上限50万円) 文書料(氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書の発行に要した費用) 1回の申請につき上限2万円
- 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合
助成対象となる費用と助成額 助成対象となる費用(自己負担額のみ) 助成額 保険診療(先進医療含む。) 全額(先進医療のみ上限50万円) 文書料(氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書の発行に要した費用) 1回の申請につき上限2万円
助成額から控除される額
対象となる費用から次により給付された額を控除します。
- 高額療養費
- 付加給付金
- その他一般不妊治療に係るすべての給付金等
高額療養費とは
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されます。上限額は年齢や所得に応じて定められています。高額療養費該当の方は、必ず氷見市特定不妊治療助成金の申請前に高額療養費制度の支給申請を行ってください。上限額および申請方法がご不明な場合は、ご加入の保険組合等にご確認ください。
マイナ保険証で受診する方は、医療機関や薬局窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までになります。ただし、マイナ保険証を読み取る専用の機械で高額療養費制度の限度額情報の提供に同意する必要があります。
マイナ保険証で受診できない場合は、限度額適用認定証と健康保険証を医療機関等の窓口に提出いただくと医療機関や薬局窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までになります。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
付加給付金とは
保険組合等において独自に決められた上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。付加給付制度のない保険組合もありますので、保険者にご確認ください。
申請期間
治療終了日(1回ごとの治療終了日)から1年以内に申請してください。
- 治療終了日とは、受診証明書に記載された治療の終了日です。
- 1回の治療ごとに申請に必要な書類を準備していただく必要があります。
- 1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精後の妊娠判定までを指します。
- 以前に行った体外受精又は顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とします。
- 医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合も1回の治療とします。
申請に必要な書類
必ず必要なもの
- 氷見市特定不妊治療費助成金交付申請書【様式第1号】
- 氷見市特定不妊治療費助成金交付に関する同意書【様式第2号】
- 氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書【様式第3号】...医療機関に記入を依頼してください
- 医療機関および院外処方薬局の発行する領収書および診療明細書(原本)
- 特定不妊治療を受けた方の医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員または被扶養者であることを証する書類(現行の健康保険証の写し、資格確認書の写し、マイナポータルの健康保険証等情報画面を印刷したもの...印刷方法はこちら(PDFファイル:411KB)。ご家庭やコンビニエンスストアで印刷が難しい方は健康課窓口へマイナンバーカードをお持ちください。健康課で印刷することができます。)
条件により必要なもの
- 戸籍謄本...夫婦別世帯の場合
- 事実婚関係に関する申立書【様式第4号】...事実婚の場合
- 高額療養費の限度額適用認定証...限度額適用認定証を持っている場合
- 高額療養費支給決定通知書...高額療養費が支給された場合
- 付加給付金の金額が確認できる書類...付加給付金が支給された場合
- その他給付金等が確認できる書類...高額療養費や付加給付金以外の給付金が支給された場合
- 富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書(写し)...妻の年齢が40歳未満で保険外診療における特定不妊治療を申請する場合(この場合、氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書は不要です)
- 富山県特定不妊治療費助成承認決定通知書(写し)...妻の年齢が40歳未満で保険外診療における特定不妊治療を申請する場合
申請の流れ
- 制度の要件を確認する...ご自身の状況や希望する治療が助成対象になっているかご確認ください。
- 限度額適用認定証を用意する...治療前に用意しておくことをおすすめします。用意を忘れても、治療後に高額療養費を申請することができます。マイナ保険証で受診すれば限度額適用認定証は不要です。
- 医療機関で治療を受ける...医療費を一旦窓口でお支払いください。領収書と明細書が申請の際に必要になります。
- 健康課に申請する...申請に必要な書類を健康課に提出してください。
- 助成金が振り込まれる...審査のうえ、交付決定通知書をご自宅にお送りします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8062 ファックス番号:0766-74-8257
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更新日:2025年04月01日