遺児福祉金制度
義務教育修了前の市内に住所を有する遺児を監護しているひとり親家庭の父若しくは母又は同様の児童を養育している養育者に遺児福祉金を支給します。(学業その他市長が特別に認める事由により父又は母と同居しない児童を含みます。)ただし、父母が婚姻を解消した児童は含まれません。また所得制限があります。
毎年11月に申請手続きが必要です。
対象
遺児とは、次のいずれかに該当する児童です。
ア 父又は母が死亡した児童
イ 父又は母が重度の障害状態にある児童
ウ 父又は母の生死が明らかでない児童
エ 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
カ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
キ その他棄児等の児童
次の場合は、遺児福祉金を受けることができません。
ア 生活保護を受けている。
イ 支給を受けようとする者が市内に住所を有しないとき。
ウ 支給を受けようとする父又は母が婚姻している。(婚姻届を提出していなくても同居しているなど婚姻関係と同様の場合を含みます。)ただし、父又は母が重度障害者の場合は除きます。
エ 支給を受けようとする者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記所得制限限度額表の限度額以上である。
支給額
義務教育終了前の遺児1人につき 年額 12,000円
基準日及び資格
11月1日現在、上記に該当する遺児を監護養育していること
申請手続き
11月中に申請書に添付書類等を添えて子育て支援課に提出してください。(対象となる方へは11月上旬に案内文書を送付します。)
12月中旬頃に申請者の口座へ振り込みします。
所得制限限度額
ひとり親家庭等医療費助成資格対象と同額で、下記表のとおり
扶養親族等の数 | 前年所得額 | |
申請者(父か母又は養育者)限度額 | 同居の扶養義務者等限度額 | |
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下 380,000円ずつ加算 | 以下 380,000円ずつ加算 |
所得額の計算 所得額=税法上の所得額+養育費の8割-80,000円-諸控除(諸控除は障害者控除や地方税法で控除された医療費など)
更新日:2024年11月01日