母子家庭及び父子家庭自立支援(給付金)

更新日:2020年03月27日

母子家庭及び父子家庭自立支援給付金

 母子・父子家庭の経済的自立のための就労支援として給付金を支給します。

支給の対象は、市内に住む母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の受給者または同等の所得水準にある人です。

1.自立支援教育訓練給付金

児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあるひとり親が、適職に就くために必要な対象講座を受講した場合、その受講料(入学金と授業料)の一部について給付金を支給します。

(注意)要件があり、事前相談が必要です。

 

【対象講座】 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座など

【支給額】 受講料の60%(上限20万円)

(注意)1万2千円を超えない場合は支給されません。

(注意)雇用保険制度の一般教育訓練給付金を受けることができる方は、その給付金の額を差し引いた額

(注意)講座は、県内で開催されるもので、事前相談のうえ、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。

2.高等職業訓練促進給付金

 児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあるひとり親が、適職に就くため必要な資格を取得するために養成機関で修学する場合、修学期間中の生活費の負担を軽減するために給付金を支給します。

(注意)要件があり、事前相談が必要です。

 

【対象資格】  看護師(准看護士)、介護福祉士、保育士など

【支給期間】  修学期間の全期間(上限4年)

【支給額】  住民税非課税世帯 月額10万円

  住民税課税世帯 月額7万5百円

                (修学期間の最後の1年間は、支給額が月額4万円加算されます。)

【その他】  養成機関の修了日を経過した日以降に、別に修了支援給付金を支給します。

(注意)制度変更等により、内容が変更となる場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
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