氷見市定住マイホーム取得支援補助金

更新日:2023年11月13日

概要・内容

 市内に住む一定の要件を満たす方または市外から転入した方で、自己が居住するための住居を新築または購入した場合に補助金を交付します。

対象者要件

1.市内居住の方

  • 子育て世帯又は新婚世帯に属する方、居住誘導区域内で住宅を取得した方、取得した住宅で三世代同居(近居)をする方
  • すべての世帯員が市税を滞納していない世帯に属する方

2. 転入された方

  • 市内に転入した日以後2年を経過しないものであって、当該転入した日直前1年間に市内に居住していなかった方
  • すべての世帯員が市税を滞納していない世帯に属する方

(注意)共有に係る住宅を取得した場合は、持ち分が1/4以上の所有者が申請できます(当該住宅に居住する方に所有する持ち分が1/4以上の方がいない場合は、当該住宅に居住する所有者の中で最大の持分を所有する方が申請できます。)。但し、生計を一にする者の持分を加算して持分が1/2以上となる方に限ります。

補助金の金額・限度額

補助金の額は、下記の表の通りとします。

補助金額
区分 転入者 市内居住者
子育て世帯(a)又は新婚世帯(b)である方 100万円 20万円
医療介護保育人材である方(c)
上記(a)~(c)以外の方 50万円
居住誘導区域内で住宅を取得した方 10万円 10万円
取得した住宅で三世代同居をする方(近居の場合)

30万円(10万円)

30万円(10万円)

交付限度額(新築住宅の取得費用の10分の1、中古住宅の取得費用(当該住宅の土地を含む)の2分の1)

140万円 60万円

 

<区分についての定義> 

  • 子育て世帯    中学生以下の世帯員が1人以上いる世帯
  • 新婚世帯    婚姻をした日から1年を経過していない夫婦がいる世帯
  • 医療介護保育人材    新たに看護師、介護職又は保育士として、市内の事業所に従事する方及び従事することが決まっている方
  • 居住誘導区域内    市街地の中で氷見市が指定する地域 ※詳しくはページ下部の添付ファイルをご確認ください。
  • 三世代同居    三世代以上の直系親族が、同一住居又は同一若しくは隣接している敷地内で居住している状態
  • 三世代近居    三世代以上の直系親族が、同一の小学校区又は直線距離で2キロメートル以内に居住している状態

交付申請方法

交付申請期間

 住宅を取得した日(登記上の新築日)から起算して1年間

申請に必要な書類

  • 世帯全員の住民票
  • 対象住宅の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 対象住宅の各階平面図(間取りがわかるもの)
  • 工事代金精算証明書(住宅の新築又は取得費用の総額が記載された書類(複数の書類で総額が判断できるものでも可)、またその支払いを証する書類でも可)
  • 転入された場合、戸籍附票
  • 上記の表に掲げる加算要件に該当して補助金を受けようとする者にあっては、その要件を満たすことを証するもの
  • 三世代同居(世帯が別の場合のみ)又は三世代近居に該当する場合、対象となる世帯の住民票および申請者の戸籍謄本
  • 世帯全員の税の完納を証明する書類(最新のもの)(課税されていない場合は非課税証明書)※15歳以下(中学生以下)は不要
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 氷見市定住マイホーム取得支援補助金申請に関する誓約書
  • 口座振替による支払申出書
  • 通帳の写し(キャッシュカードでも可)
  • 氷見市ふるさと定住促進事業補助金に関するアンケート

 

※詳しくはチラシをご覧ください。

※この補助金の財源に国庫補助を活用しています。他の補助制度との併用を検討している方は、併用できない場合がありますので、必ずその補助制度の窓口で補助金の交付が可能かどうかをご確認ください。

添付ファイル

補助金の返還について

次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要となります。

  • 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
  • 交付対象者が、住宅の取得の日から3年以内に転出又は転居した場合
  • 住宅の取得の日から3年以内に交付対象者又はその世帯員が市税を滞納した場合

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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