特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当について

 身体や精神に障害のある児童を家庭で養育している保護者の経済的・精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るため、手当の支給を行っています。

特別児童扶養手当の認定を受けるときは

 子育て支援課子育て応援担当までご相談ください。

手当を受けることができる方は

 20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方です。

次の場合には手当を受けることができません

  • 児童や父、もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児童福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  • 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当の額(令和6年4月現在)

等級に応じ児童1人当り次の金額が支給されます。

特別児童扶養手当の額の詳細

区分

令和6年4月から

1級

月額 55,350円

2級

月額 36,860円

 年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分においては、11月11日以降)、支払月の前月分までの手当が振り込まれます。

 請求者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

手当を受けている方の届

 手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

届出一覧

所得状況届

 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
 なお2年間提出しないと受給資格がなくなります。

額改定・請求書

  • 障害の程度が変わったとき
  • 対象児童に増減があったとき

受給資格喪失届

  • 受給資格がなくなったとき

証書亡失届

  • 手当証書をなくしたとき

再認定請求書

 原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、 診断書などを添付して提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(注意:再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。支給停止中の方も必要です。)

その他の届

  • 氏名・住所・支払金融機関口座の変更したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

など

  • 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
  • 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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