未熟児養育医療の給付

更新日:2021年05月28日

概要・内容

 身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、全国の指定された養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費が公費により負担される制度です。

 世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部が自己負担となりますが、市の子ども医療費助成の対象となっている方は、自己負担分も助成されます。

対象者

 氷見市内にお住まいの満1歳未満の乳児で、次の1または2のいずれかの症状があり、医師が治療を必要と認めたもの。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
    • <一般状態>
      • 運動不安、痙攣があるもの
      • 運動が異常に少ないもの
    • <体温>
      • 体温が摂氏34度以下のもの
    • <呼吸器・循環器系>
      • 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
    • <消化器系>
      • 生後24時間以上排便のないもの
      • 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
      • 血性吐物、血性便のあるもの
    • <黄疸>
      • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請方法

対象となる乳児の保護者の方は、子育て支援課までお越しになり、次のものを提出してください。

必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医師による記入のあるもの)
  • 世帯調書
  • お子さんの健康保険証
  • お子さんと同一世帯の方全員の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  • 申請者(保護者)の身元を確認できるもの

(注意)2016年1月から申請書類に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっております。

  • 個人番号を確認できるもの…マイナンバーカード など
  • 身元を確認できるもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など

利用方法・給付内容

 申請にもとづく給付決定の承認後、申請者へ「養育医療券」を送付いたします。該当の指定養育医療機関へご提示ください。

対象となる治療

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

(注意)未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外の治療は、養育医療の対象ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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