災害による児童扶養手当の特例措置について

更新日:2024年03月10日

※この申請には、り災証明書が必要です。

児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

対象となる方

次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方

  1. 母または父のうち、本人の所得制限により、一部支給または全部停止の方
  2. 受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者

支給にあたっての注意点

  • 全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)
  • 被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません
  • 被災した年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。

適用期間

被災した月から翌年の10月分までの手当

申請に必要なもの

・り災証明書

・児童扶養手当被災状況書(子育て支援課窓口にございます)

・児童扶養手当証書(一部支給の方)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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