児童扶養手当

更新日:2024年11月20日

概要・内容

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給されます。

また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障害がある場合には、児童扶養手当が支給されます。

対象者

次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」、児童を「監護し、かつ、生計を同じくする父」または「父母に代わってその児童を養育している方」です。

※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。

  1. 父母が婚姻解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV防止法に基づく保護命令(母または父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明である児童

上記に該当していても、次のいずれかに該当するときは支給対象とはなりません。

  1. 受給資格者(母、父または養育者)もしくは児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき、または里親に委託されているとき
  3. 児童が受給資格者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)。ただし、配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  4. 受給資格者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  5. 受給資格者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

支給内容(令和6年11月現在)

手当額

支給月額
対象児童の人数 【支給月額】
全部支給の場合
【支給月額】
一部支給の場合
1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円 
2人以上のとき

第2子以降1人につき

10,750円 加算

第2子以降1人につき

10,740円から5,380円 加算

  • 手当額は所得に応じて決定されます。

支給月額の計算方法

請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表

令和6年11月~
扶養親族等の数 【請求者本人】
全部支給
【請求者本人】
一部支給

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき

380,000円
ずつ加算

380,000円
ずつ加算
380,000円
ずつ加算
加算額
※限度額に加算される額のことです。

(1)請求者本人の場合

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族 一人あたり10万円

特定扶養親族一人あたり15万円

(2)扶養義務者等の場合

老人扶養親族一人あたり人6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人除く)

一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※1)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

※1 請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金銭、有価証券でその金額の8割分

※ 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額

※ 障害基礎年金等を受給されている請求者については非課税公的年給付等を所得に含みます。

諸控除の額
  1. 勤労学生控除:270,000円
  2. 障害者控除:270,000円
  3. 特別障害者控除:400,000円
  4. 寡婦控除(※):270,000円
  5. ひとり親控除(※):350,000円
  6. 配偶者特別控除:当該控除額
  7. 雑損控除:当該控除額
  8. 医療費控除:当該控除額
  9. 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
  • ※寡婦控除・・・請求者が母の場合適用なし
  • ※ひとり親控除・・・請求者が母又は父の場合適用なし

支給方法

手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に次のとおり振り込みます。

支給方法の詳細
支払期 1月期 3月期 5月期 7月期 9月期 11月期
支払日 1月11日 3月11日

5月11日

7月11日 9月11日 11月11日
支給対象月 11月から12月分まで 1月から2月分まで 3月から4月分まで 5月から6月分まで 7月から8月分まで 9月から10月分まで
  • (注意)支払日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、繰り上げて支払われます。

申請手続き

手当の支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(0766-74-8117)へお問い合わせください。

既に手当を受けている方の届出

手当を受給されている方(停止されている方も含む)の届出が必要な場合は次の通りです。なお、持ち物や提出書類は請求者の状況によって変わりますので、詳しくは子育て支援課(0766-74-8117)へお問い合わせください。

現況届

児童扶養手当受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出する必要があります。事前に書類を送付しますので、必ず8月中に提出してください。所得制限により手当の支給がない方も現況届の提出が必要です。なお、2年間提出しないと、受給資格がなくなります。

児童扶養手当一部支給停止措置適用除外申請について

児童扶養手当を受給している人で、受給開始後5年または支給要件に該当後7年を経過した人については、児童扶養手当が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることとなります。

ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。

対象者には、現況届にあわせて関係書類を送付します。

額改定届・請求書

対象児童に増減があった場合

公的年金給付等受給状況届

受給者または対象児童が公的年金を受給できるようになったとき、または受給できなくなったとき

受給している公的年金の年金額に変更があったとき

受給資格喪失届

次の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 婚姻したとき
  • 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは同居していなくても頻繁な訪問がありかつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、児童の婚姻を含む)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含む)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

住所変更届

住所を変更するとき(県外に住所を変更するときは、必ず転出前に届け出てください。)

その他の届出

氏名・手当振込金融機関口座の変更をしたとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得を更生または修正したときなど

上記のほか、受給資格の確認及び手当額の決定のため、書類提出が必要となる場合があります。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。

児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

児童扶養手当の適正な受給について(PDFファイル:251.4KB)

その他

平成26年12月以降、児童や児童を監護している方が年金を受給していても、児童扶養手当額より年金額が低い方は、差額分を受給できるようになりました。

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分を受給できるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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