災害による児童扶養手当の特例措置について
※この申請には、り災証明書が必要です。
児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象となる方
次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方
- 母または父のうち、本人の所得制限により、一部支給または全部停止の方
- 受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者
支給にあたっての注意点
- 全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)
- 被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません
- 被災した年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。
適用期間
被災した月から翌年の10月分までの手当
申請に必要なもの
・り災証明書
・児童扶養手当被災状況書(子育て支援課窓口にございます)
・児童扶養手当証書(一部支給の方)
更新日:2024年03月10日