出産育児一時金
概要・内容
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払いします。なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合でも、出産費用を医療機関などに支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度
直接支払制度は、出産された被保険者に代わって、氷見市が医療機関などに直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となります。
利用方法
出産予定の医療機関等へ直接お申し込みください。
出産育児一時金の請求
次の場合は、出産育児一時金を請求できますので、市民課で申請手続きをしてください。
1、直接支払制度を利用されなかった場合
出産育児一時金の上限額が支給されます。
2、直接支払い制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の上限に達していない場合
上限額との差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 母子健康手帳
- 世帯主、または出産した人の預金通帳
- 出産費用の領収書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する書類(直接支払制度を利用した場合)
更新日:2023年12月14日