氷見市不妊治療費助成事業

更新日:2023年04月01日

令和4年4月以降に特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を開始されたご夫婦(事実婚含む)を対象に経済的、精神的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成します。

対象者

以下の条件を全て満たしているご夫婦

  1. 令和4年4月1日以降に特定不妊治療を開始され、特定不妊治療を行った期間及び申請日において夫婦(事実婚含む)の両方またはいずれか一方が氷見市に住所を有すること
  2. 特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満
  3. 対象者及びその同一世帯員に、市税の滞納がないこと

助成内容

 体外受精、顕微授精に要した費用について、1年度あたり50万円を上限として助成します。
(年度とは、毎年4月から翌年の3月までの期間をいいます)

申請期間

治療が終了した日(1回ごとの治療の終了日)から1年以内に申請してください。

  • 「1回の治療」が終了した場合に対象となります。治療途中のものは対象になりません。「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精後の妊娠判定までをいいます。以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も含まれます。
  • 採卵をしたが胚移植に至らなかった場合も対象となりますが、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は助成の対象となりません。
  • 凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)、治療に係る入院費、食事代、文書料は助成の対象になりません。
  • すでに治療を開始している方は、令和4年4月1日まで遡って申請することができます。
  • 申請期限を過ぎると助成を受けることができません。治療が終了されましたら、お早めに申請の手続きをお願いします。 
  • 申請書類に不備がある場合は受付できません。書類がそろって氷見市健康課に提出された日を申請日として受付しますので、書類の内容を確認のうえ、提出くださいますようお願いします。

申請方法

1 制度の要件を確認

不妊治療における要件は、医療機関、治療内容、治療開始時における妻の年齢により異なります。ご自身の状況や希望する治療が助成対象になっているかご確認ください。

2 高額療養費の限度額適用認定証の用意

・高額療養費や付加給付金制度にて給付された額を除いた自己負担額が助成の対象となります。

・加入している健康保険から高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。限度額適用認定証の用意のないまま医療機関にて支払いされた場合は、ご本人で加入する健康保険に償還払いの手続きが必要となります。その場合、決定通知書の発行までに時間がかかる場合がありますのでお早めに手続きしてください。

・申請方法は健康保険によって異なりますので加入している健康保険にご確認ください。

・利用登録したマイナンバーカードによる受診が可能な医療機関などの窓口負担では、自動的に自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は不要となる場合があります。利用できる医療機関などは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

(1) 高額療養費の確認について

毎月の上限額は加入者の所得水準によって分けられます。

高額療養費(70歳未満)
  適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)

年収約1,160万円~

健保:標準報酬月額83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000)×1%

年収約770~約1160万円

健保:標準報酬月額53万~79万円

国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000)×1%

年収約370万~約770万円

健保:標準報酬月額28万~50万円

国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000)×1%

~年収約370万円

健保:標準報酬月額26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円
住民税非課税者 35,400円

※高額療養費多数該当の場合(過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した時の4回目から)、上限額が下がります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

(2)付加給付の確認について

付加給付:高額療養費に上乗せされた医療費の払い戻し(加入している健康保険組合による)

(健康保険組合の例)

・全国健康保険協会:付加給付なし

・地方職員共済組合、公立学校共済組合等:25,000円以上の自己負担は2~3か月後に自動的に付加給付あり

3 医療機関で特定不妊治療を受ける

領収書・明細書の原本は申請に必要ですので、保管してください。

4 治療終了後、市へ申請する

必要添付書類を添えて市へ提出してください。

※保険診療の場合:医療機関にて「受診証明書」を記入してもらう。

※富山県の助成を受けた場合:富山県に申請し、「交付決定通知書」をもらう。

必要書類

必要書類
共通

・氷見市特定不妊治療費助成金交付申請書(夫婦それぞれ自署してください)

・氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書(医療機関に記入を依頼してください)

・医療機関発行の領収書・明細書(原本)

・同意書

保険診療による治療を受けた場合

・健康保険証の写し

・高額療養費の限度額適用認定証、高額療養費支給決定通知書、医療保険各法に規定する付加給付金等控除額が確認できるもの

富山県特定不妊治療費助成事業による助成を受けた場合

・富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書の写し(この場合、氷見市不妊治療費助成事業受診証明書は不要です)

・富山県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し

夫婦別世帯の場合 ・戸籍謄本
事実婚の場合 ・事実婚関係に関する申立書

 

添付ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康課

郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8062 ファックス番号:0766-74-8257
メールでのお問い合わせはこちら