自立支援医療

更新日:2021年09月13日

更生医療(身体障害者)

更生医療は身体障害者の更生に必要な医療であって、その障害を除去し若しくは軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にするための医療です。その給付については、身体障害者更生相談所の判定を求めることになっています。

更生医療の給付対象(例)
障害の部位 対象となる医療
視覚障害 角膜移植、水晶体摘出術など
聴覚障害 外耳形成術、穿孔閉鎖術など
言語障害 形成術など
肢体不自由 理学療法、作業療法、人工関節置換術、関節形成など
心臓機能障害 ペースメーカー植え込み術、冠動脈バイパス術など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎臓移植後の抗免疫療法など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法など

(注意)2010年4月から上記に、肝臓機能障害の肝臓移植後の抗免疫療法が加わりました。

精神通院医療(精神障害者)

精神科の通院治療に要する医療費が助成されます。なお、受給者証は富山県より交付されます。

育成医療

18歳未満の方で、障害部位に対する手術等により確実な治療効果が期待できる場合、その手術等に要する医療費を助成します。

申込みについて

  1. 自立支援医療支給申請書(要印鑑)
  2. 自立支援医療診断書、意見書
  3. 「重度かつ継続」に係る意見書(該当者のみ)
  4. 健康保険証(本人と同一保険に加入している世帯員全員のもの)
  5. 個人番号が確認できるもの
  6. 本人の年金等も含めた所得のわかるもの(市民税非課税世帯の場合のみ)
  7. 同意書
  8. 身体障害者手帳(持っている方のみ)
  9. 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
  10. 自立支援医療受給者証(持っている方のみ)

(注意)1,2,3,7については、市役所福祉介護課に用意してあります。精神通院医療の場合、1,2,3は精神科医療機関に用意していることがあります。

負担割合、上限額

いずれも自己負担は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方や継続的に相当額の医療費負担が生じる方(いわゆる「重度かつ継続」の方)には、ひと月あたりの負担に上限額(2,500円~20,000円)が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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