国民健康保険税を滞納すると

更新日:2022年01月01日

国民健康保険税を滞納すると

納期限までに保険税を納めていただけない場合には、次のような手続きがとられます。

 

1.督促状を発送

2.納税相談

3.納期限から1年以上経過しても納めない場合、事前通知を送付

4.さらに滞納が続く場合、特別療養の資格確認書または資格情報のお知らせ(10割負担)を交付

5.財産の差し押さえ

督促

 納期限を過ぎると督促状を送付します。 督促状が出ますと、1通ごとに督促手数料100円を徴収します。

督促状の納期限を過ぎても納めていただけない場合には、延滞金などを徴収します。

延滞金

 税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。 

延滞金の割合についての詳細

地方税法

納期限の翌日から1か月以内の期間 納期限の翌日から1か月を超える期間

本則(上限)

7.3% 14.6%

特例措置

延滞金特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+7.3%
令和7年中の割合 2.4% 8.7%

※延滞金特例基準割合

平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均:年0.4%)に1%を加算した割合

特別療養

 災害などで法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納されますと、特別療養の資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。医療機関で受診すると、いったん医療費が全額自己負担(10割)となり、後日申請することで払戻しを受けます。ただし、滞納がある場合は滞納分の保険税に充てることになります。

給付の差し止め

 納期限から1年6ヶ月を過ぎても滞納されていると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。それでも滞納が続いていると、差し止められた保険給付額(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を滞納分の保険税にあてることになります。

財産の差押

 十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険税の滞納を続けていると、預貯金、生命保険等の財産を差し押さえる滞納処分をします。

 国民健康保険税の納付が困難な場合は滞納のままにせず、税務課納税推進班までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら