国民健康保険税を滞納すると

更新日:2022年01月01日

国民健康保険税を滞納すると

納期限までに保険税を納めていただけない場合には、次のような手続きがとられます。

国民健康保険税を滞納した場合のフロー図

督促

 納期限を過ぎると督促状を送付します。 督促状が出ますと、1通ごとに督促手数料100円を徴収します。

督促状の納期限を過ぎても納めていただけない場合には、延滞金などを徴収します。

延滞金

 税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。 

延滞金の割合についての詳細
  本則 【特例】
2000年1月1日から
2013年12月31日まで
【特例】
2014年1月1日から
2020年12月31日まで
【特例】
2021年1月1日から
【参考】
2022年中
納期限の翌日から1カ月を経過した日までの延滞金 7.3% 特例基準割合
(注釈)ア
特例基準割合
(注釈)イ+1.0%
延滞金特例基準割合
(注釈)ウ+1.0%
2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の延滞金 14.6 % 14.6%
(本則)
特例基準割合
(注釈)イ+7.3%
延滞金特例基準割合
(注釈)ウ+7.3%
8.7%

 

特例基準割合

(注釈)ア 前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に4%を加算した割合

(注釈)イ 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までにおける平均として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合

延滞金特例基準割合

(注釈)ウ 財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利)に1%を加算した割合

 

(参考 各年の特例基準割合及び延滞金特例基準割合は次のとおりです。)

2022年 1.4%
2021年 1.5%
2018年から2020年 1.6%
2017年 1.7%
2015年及び2016年 1.8%
2014年 1.9%
2010年から2013年 4.3%
2009年 4.5%
2008年 4.7%
2007年 4.4%
2002年から2006年 4.1%
2000年及び2001年 4.5%

短期被保険者証

 保険税を滞納すると、通常の保険証の代わりに、有効期間の短い短期被保険者証を交付します。

資格証明証

 災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納されますと、保険証を返していただき、被保険者資格証明証を交付します。
 被保険者資格証明書は、被保険者の資格があることを証明するものです。
 被保険者資格証明書で医療を受けると、医療費はいったん全額負担することになります。

給付の差し止め

 納期限から1年6ヶ月を過ぎても滞納されていると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。それでも滞納が続いていると、差し止められた保険給付額(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を滞納分の保険税にあてることになります。

財産の差押

 十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険税の滞納を続けていると、預貯金、生命保険等の財産を差し押さえる滞納処分をします。

 国民健康保険税の納付が困難な場合は滞納のままにせず、税務課納税推進班までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
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