国民健康保険税の算定方法について

更新日:2023年07月12日

算定方法

国民健康保険税は、基礎課税額(医療保険分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)、介護納付金課税額(介護保険分:注釈1)の合計で計算されます。

また、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分は、それぞれ所得割、均等割、平等割の合計で計算されます。

算定方法の詳細

 

算出方法 課税標準額
(税率をかけるもととなる金額)
所得割 前年中の所得に応じて算出 [総所得金額:注釈2]+[山林所得金額]+
[他の所得と区分して計算される所得:注釈3]-43万円
均等割 加入者数に応じて算出 加入者1人あたり23,500円
(後期高齢者支援金分は、6,500円)
(介護保険分は、7,500円)
平等割 国保加入世帯が同額を負担 1世帯あたり16,000円
(後期高齢者支援金分は、4,500円)
(介護保険分は、5,000円)

(注釈1) 介護保険分は、40歳から64歳までの国民健康保険加入者全員が負担します。

(注釈2) 前年中の総所得金額は、雑損失の金額を控除する前の金額です。

(注釈3) 他の所得と区分して計算される所得の金額は、下記の通りです。

  • 土地や建物等に係る譲渡所得等金額(特別控除後の金額を算入します。)
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額

計算例

給与収入が 400万円(給与所得2,760,000円)の夫、専業主婦の妻、子が12月加入する場合(うち介護保険該当者2人の場合 )

医療分

所得割 2,330,000 × 6.4% = 149,120
均等割 23,500 × 3人 = 70,500
平等割 16,000 × 1世帯 = 16,000
医療分合計 235,600円

後期高齢者支援金分

所得割 2,330,000 × 1.8% = 41,940
均等割 6,500 × 3人 = 19,500
平等割 4,500 × 1世帯 = 4,500
後期高齢者支援金分合計 65,900 円

介護分

所得割 2,330,000 × 2.0% = 46,600
均等割 7,500 × 2人 = 15,000
平等割 5,000 × 1世帯 = 5,000
介護分合計 66,600 円

(注意) 医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれの合計金額の100円未満の端数は切り捨てになります。

国民健康保険税の年税額は、368,100円になります。

235,600円(医療分合計) + 65,900円(後期支援金分) + 66,600円(介護分) = 368,100円(年税額)

軽減制度

低所得の世帯に対し国民健康保険税額の負担を軽減する制度があります。

国民健康保険の被保険者・世帯主(国民健康保険に加入、非加入に関係なく)及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方)の合計所得が下表の基準に該当する世帯は、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の均等割平等割が軽減されます。

軽減制度の詳細

 

軽減基準となる所得金額
7割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(注釈)軽減判定に用いる所得と税額の計算に用いる所得は異なる場合があります。

  1. 65歳以上の方の公的年金に係る所得から15万円を控除します。
  2. 専従者の給与所得は軽減判定の所得に含まれません。
  3. 専従者控除を適用されている方は専従者控除適用前の所得で判定します。
  4. 分離課税分の譲渡所得については特別控除前の金額で判定します。
  5. 被保険者数には特定同一世帯所属者を含みます。
  6. 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人のことです。

注意事項

 所得を申告していない場合には軽減制度は適用されません。
 市県民税の申告は、税務課住民税担当の窓口で受付しています。

 後期高齢者医療制度の創設により、国民健康保険税の軽減や減免の経過措置があります。
 詳細は「 後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の経過措置について 」を参照ください。

非自発的な失業をされた方への軽減措置

解雇や雇止め等、非自発的な失業をされた方については、申請により給与所得30/100にして計算します。

対象となる方

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  1. 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが
    11・12・21・22・23・31・32・33・34である。
  2. 離職時に65歳未満である。
  3. 特例受給資格者及び高年齢受給資格者でない。

申請方法

以下のものをお持ちの上、税務課住民税担当もしくは市民課保険年金担当で手続きを行ってください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証

算定時の注意

年度ごとに計算しています。

保険税は、毎年4月から翌年の3月までの1年間分を計算します。

ただし、年度の途中で所得や、加入者数が変更になったときには、再計算されます。

加入している月数の月割で計算しています。

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退があったときには、月割で計算されます。

(例)9月に国保に加入した場合 → 9月から翌年3月までの7ヶ月分の課税なので、年税額 × 7/12で計算されます。

転入して国民健康保険に加入した場合

保険税の算定の基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地の市町村に所得金額を問い合わせた後、保険税が算定されます。

ただし、所得金額が判明したあとで保険税が変更されることがあります。

所得の申告が遅れた場合

申告された所得をもとに保険税が算出されますので、保険税が追加徴収されることがあります。

保険税の計算を正しく行うために、所得の申告にご協力ください。

過去にさかのぼって国民健康保険に加入・脱退した場合

 過去にさかのぼって国民健康保険に加入・脱退した場合も、加入・脱退された年度までさかのぼって計算されます。加入や脱退が決まったら、必ず14日以内に市民課に届け出てください。

(例)前年度の1月に遡って国保に加入した場合 → 現年度分に加えて、前年度分として前年度1月から3月までの3ヶ月分が計算され、課税されます。

国民健康保険税の納期は8回です。

国民健康保険税は、年間の保険税を7月から翌年2月までの8回の納期で納めていただきます。(年度の途中に加入された場合は、残りの納期で納めていただきます。) 納期1回分の保険税額は、1ヶ月分の保険税額ではありませんので、ご注意ください。

なお、2008年度10月より一定の要件を満たす方は、国民健康保険税を年金からの引き落としさせていただくことになりました。詳細は、「 国民健康保険税の年金引き落としについて 」を参照してください。

(注意)2019年度の課税に対応しております。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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