国民健康保険税の算定方法について

更新日:2023年06月28日

令和8年度より国民健康保険税の税率が改正となり、それに加えて子ども・子育て支援金が新設されます

税率は以下のとおりです。

税率等 新旧対照表
区分 令和7年度 令和8年度
医療保険分
(賦課限度額67万円)
所得割 6.4% 6.5%
均等割 23,500円 25,800円
平等割 16,000円 17,800円

後期高齢者支援金分

(賦課限度額26万円)

所得割 1.8% 2.3%
均等割 6,500円 9,500円
平等割 4,500円 6,500円

介護保険分

(賦課限度額17万円)

所得割 2.0% 2.0%
均等割 7,500円 9,500円
平等割 5,000円 6,000円

(新設)

子ども・子育て支援金分

(賦課限度額3万円)

所得割 なし 0.3%
均等割 なし 1,330円
18歳以上均等割 なし 50円
平等割 なし 830円

令和7年度から令和8年度にかけての変更点
・医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の税率などを上記のとおり引き上げます。
・子ども・子育て支援金分を新設します。
・医療保険分の賦課限度額を1万円引き上げます。
・国民健康保険税の軽減措置対象となる所得の基準額を引き上げます。
5割軽減 30.5万円 ×(被保険者数等:注1)→ 31万円 ×(被保険者数等)
2割軽減 56万円 ×(被保険者数等)→ 57万円 ×(被保険者数等)

注1:世帯主が被保険者でない場合も数に含まれます。

算定方法

国民健康保険税は、基礎課税額(医療保険分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)、介護納付金課税額(介護保険分:注釈1)、子ども・子育て支援金課税額(子ども・子育て支援金分)の合計で計算されます。

また、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分はそれぞれ所得割、均等割、平等割の合計で計算されます。

算定方法の詳細

 

算出方法 課税標準額
(税率をかけるもととなる金額)
所得割 前年中の所得に応じて算出 [総所得金額:注釈2]+[山林所得金額]+
[他の所得と区分して計算される所得:注釈3]-43万円
均等割 加入者数に応じて算出 加入者1人あたり25,800円
(後期高齢者支援金分は、9,500円)
(介護保険分は、9,500円)
(子ども・子育て支援金分は、1,330円。18歳以上の場合は、追加で50円)
平等割 国保加入世帯が同額を負担 1世帯あたり17,800円
(後期高齢者支援金分は、6,500円)
(介護保険分は、6,000円)
(子ども・子育て支援金分は、830円)

(注釈1) 介護保険分は、40歳から64歳までの国民健康保険加入者全員が負担します。

(注釈2) 前年中の総所得金額は、雑損失の金額を控除する前の金額です。

(注釈3) 他の所得と区分して計算される所得の金額は、下記の通りです。

  • 土地や建物等に係る譲渡所得等金額(特別控除後の金額を算入します。)
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額

計算例

給与収入が 400万円(給与所得2,760,000円)の夫、専業主婦の妻、子が12月加入する場合(夫と妻が介護保険該当者で、子どもの年齢が18歳未満 )

医療保険分

所得割 2,330,000 × 6.5% = 151,450
均等割 25,800 × 3人 = 77,400
平等割 17,800 × 1世帯 = 17,800
医療保険分合計 246,600円

後期高齢者支援金分

所得割 2,330,000 × 2.3% = 53,590
均等割 9,500 × 3人 = 28,500
平等割 6,500 × 1世帯 = 6,500
後期高齢者支援金分合計 88,500 円

介護保険分

所得割 2,330,000 × 2.0% = 46,600
均等割 9,500 × 2人 = 19,000
平等割 6,000 × 1世帯 = 6,000
介護保険分合計 71,600 円

子ども・子育て支援金分

所得割 2,330,000 × 0.3% = 6,990
均等割 1,330 × 2人 = 2,660 (18歳未満は10割軽減)
18歳以上均等割 50 × 2人 = 100
平等割 830 × 1世帯 = 830
子ども・子育て支援金分合計 10,500 円

(注意) 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分のそれぞれの合計金額の100円未満の端数は切り捨てになります。

国民健康保険税の年税額は、417,200円になります。

246,600円(医療保険分合計) + 88,500円(後期高齢者支援金分) + 71,600円(介護保険分) + 10,500円(子ども・子育て支援金分)= 417,200円(年税額)

所得の少ない世帯に対する軽減制度(申請不要)

低所得の世帯に対し国民健康保険税額の負担を軽減する制度があります。

国民健康保険の被保険者・世帯主(国民健康保険に加入、非加入に関係なく)及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方)の合計所得が下表の基準に該当する世帯は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分及び子ども・子育て支援金分の均等割平等割が軽減されます。

軽減制度の詳細

 

軽減基準となる所得金額
7割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
5割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+31万円 × 被保険者数+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
2割を軽減 世帯の所得の合計額(注釈) ≦ 43万円+57万円 × 被保険者数+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

(注釈)軽減判定に用いる所得と税額の計算に用いる所得は異なる場合があります。

  1. 65歳以上の方の公的年金に係る所得から15万円を控除します。
  2. 専従者の給与所得は軽減判定の所得に含まれません。
  3. 専従者控除を適用されている方は専従者控除適用前の所得で判定します。
  4. 分離課税分の譲渡所得については特別控除前の金額で判定します。
  5. 被保険者数には特定同一世帯所属者を含みます。
  6. 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人のことです。

注意事項

所得の申告をしていない場合、軽減制度が適用されないことがあります。
国民健康保険税の納税通知書の2ページ目に「保留」と記載されている世帯は申告をすることで軽減が適用される可能性がありますので、税務課住民税担当の窓口にて市・県民税の申告をお願いいたします。

 後期高齢者医療制度の創設により、国民健康保険税の軽減や減免の経過措置があります。
 詳細は「 後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の経過措置について 」を参照ください。

非自発的な失業をされた方への軽減措置(申請)

解雇や雇止め等、非自発的な失業をされた方については、申請により給与所得30/100にして計算します。

対象となる方

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  1. 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが
    11・12・21・22・23・31・32・33・34である。
  2. 離職時に65歳未満である。
  3. 特例受給資格者及び高年齢受給資格者でない。

申請方法

以下のものをお持ちの上、税務課住民税担当もしくは市民課保険年金担当で手続きを行ってください。

  • 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知
  • マイナンバーカード または 資格確認書

産前産後期間の税額の免除(申請)

国民健康保険の被保険者が出産する場合、軽減対象期間中の対象者の所得割額均等割額を免除します。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

対象者
出産をする国民健康保険の被保険者

対象期間
単胎出産の方は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(4か月間)
多胎出産の方は出産予定月の3か月から出産予定月の翌々月まで(6か月間)

申請期間
市民課保険年金担当担当窓口に必要書類を持参の上、届け出を行ってください。
出産日の6か月前から市民課で届け出を受け付けます。(出産後も届け出できます)

届け出に必要な書類
1. 出産被保険者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの等
2. 母子手帳の写し、またはその他書類:注1

注1:その他書類を使用する場合は下記の1及び2の内容が必要です。
1. 出産日(予定日)が確認できる
2. 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる

※産前産後の軽減は、令和5年11月以降に出産をされた方が対象になります。

高校生世代以下の方の軽減措置(申請不要)

高校生世代以下の方の国民健康保険加入者の保険税は、子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます。

未就学児の子どもの軽減措置(申請不要)

国民健康保険に加入している義務教育就学前(6歳以下)の子どもの保険税は、医療保険分と後期高齢者分と子ども・子育て支援金分の均等割額が5割軽減されます。

※令和8年度分については、令和2年4月2日以降生まれの方が対象
※子ども・子育て支援金分については高校生世代以下の方の均等割は10割軽減ですので、5割軽減した後に残りの残額も軽減されます。

算定時の注意

年度ごとに計算しています。

保険税は、毎年4月から翌年の3月までの1年間分を計算します。

ただし、年度の途中で所得や、加入者数が変更になったときには、再計算されます。

加入している月数の月割で計算しています。

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退があったときには、月割で計算されます。

(例)9月に国保に加入した場合 → 9月から翌年3月までの7ヶ月分の課税なので、年税額 × 7/12で計算されます。

転入して国民健康保険に加入した場合

保険税の算定の基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地の市町村に所得金額を問い合わせた後、保険税が算定されます。

ただし、所得金額が判明したあとで保険税が変更されることがあります。

所得の申告が遅れた場合

申告された所得をもとに保険税が算出されますので、保険税が追加徴収されることがあります。

保険税の計算を正しく行うために、所得の申告にご協力ください。

過去にさかのぼって国民健康保険に加入・脱退した場合

 過去にさかのぼって国民健康保険に加入・脱退した場合も、加入・脱退された年度までさかのぼって計算されます。加入や脱退が決まったら、必ず14日以内に市民課に届け出てください。

(例)前年度の1月に遡って国保に加入した場合 → 現年度分に加えて、前年度分として前年度1月から3月までの3ヶ月分が計算され、課税されます。

国民健康保険税の納期は8回です。

国民健康保険税は、年間の保険税を7月から翌年2月までの8回の納期で納めていただきます。(年度の途中に加入された場合は、残りの納期で納めていただきます。) 納期1回分の保険税額は、1ヶ月分の保険税額ではありませんので、ご注意ください。

なお、2008年度10月より一定の要件を満たす方は、国民健康保険税を年金からの引き落としさせていただくことになりました。詳細は、「 国民健康保険税の年金引き落としについて 」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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