国民健康保険税の改正について

更新日:2024年01月01日

産前産後期間の国民健康保険税を免除します(2024年1月から)

国民健康保険の被保険者が出産する場合、軽減対象期間中の対象者の所得割額均等割額を免除します。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

対象者

出産をする国民健康保険の被保険者

対象期間

単胎出産の方は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(4か月間)

多胎出産の方は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月まで(6か月間)

申請方法

市民課保険年金担当窓口に必要書類を持参の上、届け出を行ってください。

出産日の6か月前から市民課で届け出を受け付けます。(出産後も届け出ができます。)

届出に必要な書類

●出産被保険者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの等

●母子手帳の写し、又はその他書類 ※1.及び2.の内容が必要です。

1.出産(予定日)を確認できる 2.単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる

(注意)

令和5年11月以降に出産をされた方が対象となります。

令和5年度は令和6年1月1日以降のみの保険税を減額します。

 

2023年4月から国民健康保険税の賦課限度額が改正されました

2023年4月から、国民健康保険税の賦課限度額が、以下のように改正されました。

国民健康保険税賦課限度額

 

令和4年度

令和5年度

賦課限度額

医療保険分

【基礎課税額】

65万円

65万円

後期高齢者支援金分

【後期高齢者支援金課税額】

20万円

22万円

介護保険分

【介護納付等課税額】

17万円

17万円

(注意)介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者全員に課税されます。

 

子どもにかかる国民健康保険税の均等割額の減額措置が導入されました

2022年4月1日施行の健康保険法等の一部を改正する法律により、子どもの均等割額が軽減されます。

  • 対象 全世帯の未就学児 (令和5年度分については平成29年4月2日以降生まれの人)
  • 軽減割合 均等割額の5割を軽減

例)世帯所得による軽減割合が7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため8.5割軽減となります。

未就学児の均等割額軽減割合

世帯所得による

軽減割合

未就学児の

軽減割合

7割軽減世帯

8.5割

5割軽減世帯

7.5割

2割軽減世帯

6割

軽減なし世帯

5割

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら