住民税の租税条約に関する届出について
租税条約とは
所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や住民税が免除されますが、条約の締結相手国によって、届出方法や要件等がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)」または「外務省のホームページ(条約データ検索)」でご確認ください。
(注)森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
住民税の免除を受けるには
「住民税の租税条約に関する届出書」と「添付書類」を毎年提出してください。
(税務署へ提出された「租税条約に関する届出書」の写しと在留カードの写しのみでは住民税は免除されません)
※免除対象者であっても給与支払報告書の提出は必須となります。給与支払報告書の「摘要」欄に該当条項「○○租税条約○○条該当」と記入してください。
(例)「摘要」日中租税条約第21条該当
提出物
届出書
住民税の租税条約に関する届出書(Wordファイル:20.8KB)
住民税の租税条約に関する届出書(PDFファイル:110.8KB)
添付書類
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
・在留カードの写し
提出先
郵便番号 935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
氷見市総務部税務課 住民税担当 宛
※窓口で提出する場合は「氷見市役所1階 税務課窓口B6~B8」 までお越しください。
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日および振替休日の場合は翌開庁日)
根拠法令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2025年12月15日