上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

更新日:2023年12月18日

制度の概要

令和5年分(令和6年度課税)から上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式が統一されます

改正前の制度では、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式を選択することが可能となっておりましたが、金融所得課税の制度は、所得税と個人住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税においても申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

選択できる課税方法

上場株式等の配当所得等

  1. 総合課税
  2. 申告分離課税
  3. 申告不要制度

上場株式等の譲渡所得等

  1. 申告分離課税
  2. 申告不要制度

注意事項

 申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れることや、所得金額を算定基礎としている国民健康保険税等の金額が上がることもありますので、ご注意ください。

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