市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2023年10月16日

所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用は対象外となります。

対象となる方

平成21年から令和7年までの間に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある方

住民税からの住宅ローン控除額・控除期間

次のいずれか少ない額が控除されます。(住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。)また、要件(一部抜粋)があります。

住宅ローン控除額・控除期間
居住開始年月日 要件

控除額

(A又はBのいずれか少ない額)

控除期間

(1)

平成21年1月1日~平成26年3月31日

 

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

10年

(2)

平成26年4月1日~令和3年12月31日

・消費税率が8%又は10%

・(3)(4)(5)を除く

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

(3)

令和元年10月1日~令和2年12月31日

・消費税率が10% 13年

(4)

令和3年1月1日~令和3年12月31日

・コロナ特例

・注文住宅は令和2年9月末までの契約

・分譲住宅は令和2年11月末までの契約

(5)

令和3年1月1日~令和4年12月31日

・合計所得金額1,000万円以下の方は床面積40平方メートル以上

・注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約

・分譲住宅は令和2年12月から令和3年11月末までの契約

(6)

令和4年1月1日~令和7年12月31日

・(5)を除く

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

10年又は13年※

※住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。

令和4年以降入居の住宅借入金等特別税額控除の控除期間
住宅の種類 入居年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅

令和4年~令和5年

令和6年~令和7年

13年

10年

既存住宅 令和4年~令和7年 10年

手続き

・年末調整及び確定申告において、住宅ローン控除が適用されている場合は手続きは不要です。

・所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら