市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用は対象外となります。
対象となる方
平成21年から令和7年までの間に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある方
住民税からの住宅ローン控除額・控除期間
次のいずれか少ない額が控除されます。(住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。)また、要件(一部抜粋)があります。
居住開始年月日 | 要件 |
控除額 (A又はBのいずれか少ない額) |
控除期間 |
(1) 平成21年1月1日~平成26年3月31日 |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
10年 | |
(2) 平成26年4月1日~令和3年12月31日 |
・消費税率が8%又は10% ・(3)(4)(5)を除く |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) |
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(3) 令和元年10月1日~令和2年12月31日 |
・消費税率が10% | 13年 | |
(4) 令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
・コロナ特例 ・注文住宅は令和2年9月末までの契約 ・分譲住宅は令和2年11月末までの契約 |
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(5) 令和3年1月1日~令和4年12月31日 |
・合計所得金額1,000万円以下の方は床面積40平方メートル以上 ・注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月から令和3年11月末までの契約 |
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(6) 令和4年1月1日~令和7年12月31日 |
・(5)を除く |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
10年又は13年※ |
※住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。
住宅の種類 | 入居年 | 控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 |
令和4年~令和5年 令和6年~令和7年 |
13年 10年 |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
手続き
・年末調整及び確定申告において、住宅ローン控除が適用されている場合は手続きは不要です。
・所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2023年10月16日