令和6年度から森林環境税の課税が始まります

更新日:2023年12月19日

市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割額 2,000円※ 1,500円※
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

※県民税のうち500円は、2007年度から導入された「水と緑の森づくり税」が含まれています。

森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、市民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

関連ページ

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、つぎのホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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富山県氷見市鞍川1060番地
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