2009年10月から市・県民税の公的年金からの引き落としが始まりました

更新日:2020年03月27日

 これまで、公的年金にかかる市・県民税は、年4回に分けて、口座振替や市税務課・金融機関の窓口などで納付いただいていましたが、2008年度の地方税法の改正により、2009年10月から、支給される年金から直接引き落としさせていただくことになりました。

 なお、市・県民税の年金からの引き落としは、納税方法を変更するだけの改正で、新たに税の負担が増えるものではありません。

対象となる人

  • 4月1日現在において65歳以上である。
  • 前年(2008年)に公的年金等の支払いを受けている。
  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金等を年額18万円以上受給している。(1つの年金で年額18万円以上)
  • 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されている。

対象となる年金

国民年金、厚生年金、共済年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、支給額が年間18万以上の年金

対象となる市・県民税

 公的年金等の部分に課税される所得割額と均等割額が年金から引き落としされます。
 ただし、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに課税される所得割額と均等割額は、これまでどおり、口座振替や市税務課・金融機関の窓口などで納付いただく普通徴収または給与等からの特別徴収となります。

特別徴収の方法

 社会保険庁等の年金支払者が年6回の公的年金の支払い時に、年金から直接引き落とし、翌月10日までに市に納入します。

初年度(初めて引き落としされる年度)

特別徴収初年度
普通徴収
第1期(6月)
普通徴収
第2期(8月)
特別徴収
10月
特別徴収
12月
特別徴収
2月
各月、初年度年税額の1/4 各月、初年度年税額の1/4 各年金支給月、初年度年税額の1/6 各年金支給月、初年度年税額の1/6 各年金支給月、初年度年税額の1/6
年税額の半分を2回に分けて納付いただきます 年税額の半分を2回に分けて納付いただきます 年税額の残り半分を3回に分けて年金から引き落としされます 年税額の残り半分を3回に分けて年金から引き落としされます 年税額の残り半分を3回に分けて年金から引き落としされます

2年目以降(前年度から継続して引き落とされる年度)

特別徴収2年目以降
特別徴収(仮徴収)
4月
特別徴収(仮徴収)
6月
特別徴収(仮徴収)
8月
特別徴収(本徴収)
10月
特別徴収(本徴収)
12月
特別徴収(本徴収)
2月
各年金支給月、前年度年税額の1/6 各年金支給月、前年度年税額の1/6 各年金支給月、前年度年税額の1/6 各年金支給月、年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3ずつを3回に分けて年金から引き落としされます 各年金支給月、年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3ずつを3回に分けて年金から引き落としされます 各年金支給月、年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3ずつを3回に分けて年金から引き落としされます
前年度の10月から2月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて年金から引き落としされます 前年度の10月から2月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて年金から引き落としされます 前年度の10月から2月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて年金から引き落としされます 年税額から仮徴収で特別徴収した額を3回に分けて年金から引き落としされます 年税額から仮徴収で特別徴収した額を3回に分けて年金から引き落としされます 年税額から仮徴収で特別徴収した額を3回に分けて年金から引き落としされます

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