特別徴収制度について

更新日:2023年11月29日

市・県民税の「特別徴収」とは?

従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業主の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように市・県民税を差し引いて(天引きして)、納入していただく制度です。

特別徴収の推進について

平成29年度から県内一斉で個人住民税の特別徴収を実施していない事業主(給与支払者)に対しても特別徴収義務者としての指定を行っています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

「特別徴収」のメリット

  • 従業員の方が自ら金融機関や市役所などの納入場所に出向く必要がなくなります。
  • 普通徴収(個人納入)では年4回払いですが、特別徴収では12か月に分割して毎月の給与からの天引きになりますので、一回あたりの負担が緩和されます。
  • 税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
  • 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により、年12回の納期を年2回とする制度もあります。

事務の流れは?

1

 氷見市から「特別徴収税額通知書」をお送りし、従業員の方の月ごとの税額をお知らせします。
(事業所が税額を計算する必要はありません。)

氷見市から事業所へ「特別徴収税額通知書」が送られていることを示したイラスト
特別徴収関係書類
  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)⇒給与天引きする金額を記載した事業所用の通知書
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)⇒該当する従業員の方に交付していただく通知書
  • 特別徴収関係書類綴⇒事務要領等を記載(給与所得者異動届出書、納入書同封)
  • 給与所得者異動届出書⇒退職、転勤、就職など従業員の方に異動があった場合に提出いただく用紙
  • 納入書⇒毎月の税額を納入する際にご使用いただく用紙

2

毎月の給与から月割りした税額を天引き

 事業所が、従業員の方の毎月の給与から「特別徴収税額通知書」でお知らせした税額を天引きしてください。

3

金融機関等に給与天引きした全員分をまとめて納入

 給与から天引きした税額を、事業所が一括して翌月10日までに金融機関等で納付してください。

注意

特別徴収の年度期間は6月から翌年5月までとなっており、 23 を毎月行っていただくことになります。

新規お申し込みは…

新年度からの場合(特別徴収の年度期間は、毎年6月から翌年の5月です。)

  • 1月に提出していただく「給与支払報告書・総括表」の記載内容に基づき、普通徴収対象者以外の方は特別徴収となります。
  • 5月中旬に「特別徴収税額通知書」などの関係書類一式をお送りしますので、6月から特別徴収をお願いします。

(注意)この総括表は、11月下旬に各事業所にお送りしています(ただし、前年にeLTax(エルタックス)にて給与支払報告書を提出いただいた事業所は、2019年分より総括表を送付しないこととしております)

年度途中からの場合

提出先

郵便番号935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
氷見市総務部税務課 住民税担当
電話番号 0766-74-8043

退職・転勤・就職など従業員に異動があったら…

退職・転勤等の場合

 退職等により特別徴収ができなくなった従業員の方について、異動のあった月の翌月10日までに「 給与所得者異動届出書(Excelファイル:72.4KB) 」を提出してください。残りの税額については、一括して徴収いただくか、普通徴収(個人納付)に切替となります。

  • (注意)1月1日から4月30日までの間に退職された方の残りの税額は、一括徴収することが義務付けられています。
  • (注意)転勤・転職される方で、引き続き特別徴収を希望される方は、新しい勤務先を経由して「 給与所得者異動届出書(Excelファイル:72.4KB) 」を提出してください。

就職等の場合

 就職等で新たに特別徴収することとなった従業員の方について、「特別徴収切替申請書(Excelファイル:23.2KB) 」又は「 給与所得者異動届出書(Excelファイル:72.4KB) 」を提出してください。随時、普通徴収(個人納付)から特別徴収に切替いたします。

(注意)普通徴収の納期の過ぎた分については、特別徴収への切替はできませんのでご了承ください。

税額が変更になったら…

 従業員の方が確定申告をしたときなど、税額が変更になる場合があります。変更になった場合は「特別徴収税額変更通知書」をお送りしますので、この通知により変更月以降の徴収をお願いします。

注意

 特別徴収は、事業所を通じての納税方法であり事業所の承諾が必要となりますので、申し込み等の手続きは事業所からお願いします。

事業所の所在地や名称が変更となった場合

事業所の所在地や名称等が変更となった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」をご提出ください。

納期の特例について

従業員が常時10人未満の事業所については、市に(1)「納期の特例に関する承認申請書」により申請し、承認を受けることで年12回の納期を年2回とする「納期特例」の制度を利用できます。

市税の滞納などがある場合は、承認できません。

詳しくはお問合せください。

また、承認を受けている事業所で、承認の要件を欠いた場合は、(2)「納期の特例に関する届出書」の提出が必要です。

お申し込み・お問い合わせ先

郵便番号935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地
氷見市総務部税務課 住民税担当
電話番号 0766-74-8043 ファクス番号 0766-74-8060

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら