【令和6年能登半島地震関連】法人市民税の申告・納付等期限延長について

更新日:2024年06月24日

法人市民税の申告・納付等の期限延長措置を一部地域で終了します

令和6年能登半島地震による災害にともない、富山県・石川県に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を一括して延長しております。

今般、国税(法人税)の取扱いに合わせ、石川県の一部の地域を除き、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を以下のとおり決定いたしました。

対象

富山県又は石川県(※)に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する法人

(※七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町を除く)

延長後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

その他

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限については、今後の被災者の状況等を踏まえ、後日告示により定めます。

 

法人市民税申告・納付等延長期限

地域

延長期限

富山県

令和6年7月31日

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

令和6年7月31日

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

後日告示

 

延長措置対象地域は、国税庁告示第13号により指定された地域と同一です。

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