【被災証明】り災証明書

更新日:2024年11月06日

  地震や台風、豪雪などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、市では「り災証明書」を発行しています

り災証明書の申請期限

原則:災害発生日から3か月以内

「令和6年能登半島地震」におけるり災証明書の申請受付は9月30日で終了しました。

※申請期限以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により申請できなかった場合は受付します。

り災証明書とは

「り災証明書」とは、自然災害による建物の被害の程度を証明するものです。

 

■申請に必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 被害状況がわかる写真(自己判定方式で申請する場合)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

発行手数料について

300円(令和6年能登半島地震に関する証明については無料です。)

申請方法について

※上記の「申請に必要なもの」をご用意いただき、税務課資産税担当窓口で直接申請してください。(申請書は下記添付ファイルを使用してください。また、ご本人以外の方が申請される場合は、添付の委任状も併せて提出してください。)

【受付時間】

午前8時30分から午後5時15分まで(平日)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン手続きができます。

自己判定方式とは

被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)とすることに同意することで、現地調査を省略してり災証明書の発行手続きができます。

住家被害認定のための現地調査について

り災証明書の申請(自己判定以外)に基づき、後日調査員が申請した住家の被害状況の調査を行い、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて、被害の程度を判定します。

なお、令和6年能登半島地震に関するり災証明書の申請については、先に事前連絡のうえ現地調査を行いますとお伝えしておりましたが、申請件数多数による証明書交付の遅れを少しでも解消するため、1月12日より事前連絡を行わず、外観調査のみを実施しております。

皆様のご理解、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

り災証明書の発行について

第1次調査が終わり調査済証をお持ちの方は、税務課窓口までお越しください。

【発行に必要なもの】

・調査済証

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※マイナーポータルから申請され、自己判定調査を希望された方、二次調査実施済みの方には、順次「り災証明書」を郵送しています。

被災届出証明書について

「被災届出証明書」は、構築物や動産等の被害について、被災者の方から被害の届出があったことを証明するものです。

被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。

「被災届出証明書」が必要な方は、税務課窓口でその旨、お申しつけください。

【発行に必要なもの】

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・被害状況がわかる写真

被害認定調査の対象となる住家の範囲について

令和6年4月23日内閣府からの事務連絡において、令和6年能登半島地震において、大きな住家や増築された住家が多い地域特性から、住家の範囲を見直し、住家部分と古い母屋・納屋部分を別に分けることができ、対象要件を満たせば公費解体の対象とすることが可能であるという通知がありました。

住家部分と母屋・納屋等を分けて2次調査を実施して、それぞれ被害認定することになりますが、公費解体を希望される方は、税務課窓口で申請してください。

制度イメージ図(PDFファイル:117.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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