特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

更新日:2023年07月28日

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、道路運送車両の保安基準を満たしており、以下の要件全てに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

交付手続き

1 新規登録に必要なもの

販売証明書(譲渡証明書)、廃車証明書(譲渡、転入の場合のみ)、特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類(カタログ等)、車台番号を証明する書類、届出者の本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)など。

2 交付済ナンバーとの交換に必要なもの

交付済ナンバーの標識交付証明書及びナンバープレート、特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類(カタログ等)、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

税率

2,000円

※ 毎年、4月1日現在の所有者等に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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