市税の徴収・換価の猶予制度について
一定の要件に該当し、市税を納期限までに全額納めることが困難な場合、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置が受けられる場合があります。
なお、猶予を受けるためには納税義務者による申請が必要です。申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類、また、原則として担保が必要になるなどの条件等がございますので、事前に税務課までご相談ください。
徴収の猶予
徴収猶予とは、納税者が災害と受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)
要件
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないとき
1.財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
2.納税者又はその者と生計に一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
3.事業を廃止し、又は休業したこと
4.事業について著しい損失を受けたこと
猶予期間
1年以内
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
担保
原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。
提出書類
(1)「徴収猶予申請書(Excelファイル:46.8KB)」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書(Excelファイル:47.5KB)」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録(Excelファイル:45.2KB)」及び「収支の明細書(Excelファイル:69KB)」
※どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証する書類
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
申請による換価の猶予
換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条の6)
要件
次のすべてに該当するとき
1.納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
4.納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
5.換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
6.原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
猶予期間
1年以内
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
担保
原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。
提出書類
(1)「換価猶予申請書(Excelファイル:46.7KB)」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書(Excelファイル:47.5KB)」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録(Excelファイル:45.2KB)」及び「収支の明細書(Excelファイル:69KB)」
※どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
(3)担保の提供に関する書類
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予の取消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2021年09月09日